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自己破産の免責不許可事由について

私の債務者が自己破産を考えているようです。いろいろ調べたところ、「破産手続開始決定」になれば90%が「免責許可の決定」が下るようです。「免責許可の決定」の段階で、裁判所が「債務者がどのような理由(事情)によって借り入れたのか?」、「何のために借り入れたお金を使用したのか?」を調査するそうですが、このとき債務者が「免責不許可自由」に該当しないために嘘の陳述をした場合(たとえば悪質な嘘をついて信用させ借金したのに、騙して借金したことはないと陳述する場合)債権者はそれに反論できる場はあるのでしょうか。一債権者の私の立場では他の債務は免責されて私の債務のみ免責不許可になれば一番都合が良いのですが‥。

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noname#107982
noname#107982
回答No.1

お気の毒です。 最近はとにかく破産者に甘いです。  借り入れ理由は、商売・生活費・などから必然的に最後は 借金の返済に回したでおよそ終りです。 債務者が自己破産を考えている場合 まだ音信が付くようでしたら直ぐに対抗措置を取ったのが良いです。 連帯保証人をつけて当事者破産から回避する方法が宜しいです。 連帯保証人をつけないで貸すのは あげたのと同じです。

1969kt
質問者

補足

早速ご回答ありがとうございます。免責される債務というのは個別に審理されるのでしょうか?たとえば、これ(家の未払いローン)とこの(母親が残したの借金)債務は土地と家を処分することで免責しよう、しかしこの債務は免責できない、という具合に。私への債務はまじめに働けば数年で返済できる額なのですが。

その他の回答 (1)

回答No.2

債務者がうそをついて免責許可を得た場合、うそをついたことがわかった場合には免責が取り消されます。そうでなければあることないこと話して免責が許可されてしまうことになってしまいます。 こちらに同じようなご質問をされている方がいらっしゃるので参考になさっていただければと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2501160.html

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