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小額管財での自己破産について。(免責不許可事由有り)

一昨日、ある有名な法律事務所で自己破産の手続きについて、受任していただきました。借金総額は600万です。 その際、免責不許可事由に該当(浪費・数回の換金)があるため、初めから小額管財で進めることになりました。 免責不許可事由がありますが、受任してくれたということは、免責が下りると思って大丈夫なんでしょうか?  また、通帳のコピーを2年分提出しないといけませんが、ネットオークションでのやり取りが頻繁にあります。 ただ、これは換金ではなく自宅の不要物を売ったりしていたのですが、これも換金と見られてしまうと、免責がおりないこともあるのでしょうか? また、弁護士費用と管財の費用を併せて12回払いで払い終えてから裁判所に申し立てをするとの事でしたが、通常払い終えてからになるのでしょうか? 免責が下りないことって、あるのでしょうか? 今は本当に反省してやり直したいと思っています。 長文をお読みいただき、ありがとうございます。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

裁量免責と言って、一定額の支払いをして、残りを免責にします。 また、家計簿やら反省文など大量の書類を書かされます。 本当に反省をしているのか確認するため。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 受任してくれたということは 向こうも仕事ですから。 免責を得られるかどうかは、弁護士には基本的に関係ないから。 > 換金と見られてしまうと 裁判官の判断すること。 誰にも判らない。 > 通常払い終えてからになるのでしょうか? その通り。 後払いだと、払わずに逃げるものも多い。 支払途中で申し立てた場合も同じ。 > 免責が下りないことって、あるのでしょうか? 自己破産を申し立てた全員が得られるとは限らないのは事実。 裁判所は免責を広く認める傾向にあるが、絶対と断言できる者は居ない。

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