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破産すると債務責任なし、という法律の思想は?

「破産が認められると債務の責任がなくなる」 ということの背景にある法思想は何なのでしょうか? 債務の責任を免除しなくとも 「返済の義務は裁判所が後日判断するまで棚上げ」 ということだけで破産者の自立再生には十分な配慮だと思いますが...。それでは不十分で債務責任そのものをなくす必要がある、という思想がよく分かりません。いまのままでは、破産者が破産後に大金を儲けたとしても元の債権者には返済する必要がないわけでして、債権者のことをまったく考えていないことになります。

noname#183194
noname#183194

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 「破産が認められると債務の責任がなくなる」 ということの背景にある法思想は何なのでしょうか? これは正しくありません。 免責が認められると、法的な請求権を失うだけです。 債務は、自然債務となります。 憲法の生存権でしょう。 生活保護も根拠は同じと思いますが、こちらも同じように問題を孕む法律ですね。 > 裁判所が後日判断するまで棚上げ 利息の問題があるから。 住宅ローンのように、年収を遥かに超える借金が有っても、利率が低ければ返済できる。 (資産的には、不動産価格の下落によるオーバーローン状態を想定) 利率が高い又は利息が大きいと、棚上げしても返済できる確率はかなり低い。 > 債権者のことをまったく考えていないことになります 逆にいつ返済されるか判らない宝くじの様な塩漬け債権より、損金処理をして税金の還付等を受けたほうが金融会社等は喜ぶと思います。

noname#183194
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 ・自然債務とは「法律では強制しないが、本人が返す気になったら返してもかまわない」というものですから、相手の道義心しだいです。たとえば最近はやりの自己破産では、返済しないことを目的に申し立てられるのがほとんどでしょうから、道義心はあてになりません。 ・憲法の生存権は確かにあると思います。しかし、裁判所が後日判断するまで棚上げ、というだけでも生存権は確保されると思います。ずっと返済できない状況なら、ずっと棚上げしておけば良いわけです。10年くらいの時効をつけてもよいかもしれません。 ・損金処理をして税金還付を受けるか、それとも塩漬け借金の返済を待つか、ということは債権者に選ぶ権利があると思います。現在は貸金消滅と損金処理を債権者は強制されるわけです。

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