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「破産手続を廃止する」とはどういうことでしょうか

4月某日付けで「破産手続を廃止する」という文書をもらいました。 これは免責が認められるということを意味するのでしょうか。 また、6月某日に「免責審尋期日」というのがあり、弁護士と一緒に裁判所に行かなくてはなりません。 現時点で免責の可能性はどの程度あるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • akazaru
  • ベストアンサー率42% (35/82)
回答No.3

(1)「破産手続」+(2)「免責手続き」=自己破産と考えてください。 (1)は、財産の有無・支払い能力をみる手続です。 「破産手続を廃止する」とは、支払い能力がありません。また、お金に換える財産もありません。と認定されただけです。この時点で借金はまだ残っていることになります。 この借金を無くすのが「免責手続き」です。 先ず、債権者に異議申立期間が設けられます。1回も返さず破産したなど【破産詐欺?】よっぽどのことで無い限り異議申立は、してこない。 後は、免責不許可事由【ギャンブル浪費がないか?とか過去7年以内に免責を受けていないか?申立書に虚偽がないか?などです。】に確当するかどうかです。確当するところがなければ、ほぼ免責を受けることができるでしょう。 確当するところがあれば、率直に認め、反省を示すことで、免責されることだってあります。【隠すのは逆効果です。】免責を受けるためにも、最後の詰めをしっかり弁護士さんと協議して免責審尋に臨んでください。

その他の回答 (2)

  • otoutann
  • ベストアンサー率26% (248/933)
回答No.2

破産手続きの廃止は破産が認められたと言うことで、免責は 廃止後1ヶ月以内に申立をしなくてはなりません。 弁護士がついているのなら、手続き的には大丈夫だと思います。 免責の可能性については、債務の内容や使い道が分からなけれ ば何とも言えませんので、弁護士にお尋ねになることをお薦め します。

  • kaZho_em
  • ベストアンサー率50% (2950/5879)
回答No.1

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