- ベストアンサー
どうしていいかわかりません。(相手が自己破産をし書類が届きました)
昨年5月に車対車の事故に遭いました。 相手は保険に入っておらず、修理代等は払いたくないとのことで、こちらから小額訴訟を起こしました。 8対2でこちらが勝ちました。 しかし、昨年12月相手が自己破産を申し立てました。 先日その相手の弁護士から次のような通知書が来ました。 当裁判所は次の破産事件につき、平成17年11月18日午前10時、破産手続を開始し、同時に破産手続きを終了させる破産廃止の決定をするとともに、下記の通り定めましたので、通知します。 事件番号 住所 債務者名 代理人弁護士名 記 1 免責についての意見申述期間 2 免責審尋期日 場所 (注)免責について意見を述べる場合には期日においてする場合を除き、書面(意見書)によって行っていただく必要があります。書面を提出される場合には、破産法252条1項各号に掲げる事由に該当する具体的な事実を記載する(同規則76条2項)ほか、住所、氏名、事件番号を必ず明記してください。なお、特に意見の無い方は意見書を提出する必要はありません。 という書面でした。 この場合私はどのようにすればいいのでしょうか? まだ修理代などは払ってもらっていないので、払って欲しいのですが。 払ってくれという旨、前回の裁判の記録などを一緒に裁判所に提出すれば良いということでしょうか? その場合、近くの裁判所で手続きをすればいいのか、 それとも相手が記している裁判所まで行って手続きをしなくてはいけないのでしょうか? 全くの無知なので上記のような場合どうすればいいのか教えてください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 相手が自己破産をし、その免責から外れていた。
お金(200万円)を貸していた人が自己破産をし、免責が下りていたと言っていますが、裁判所からも通知が無く、調べたところ債権名簿に私の名前は載せていなかったようです。 返済を求めると「弁護士さん(相手の)が支払っては駄目といってるので」と答えるのですが、他の人達に免責が下りた場合は駄目なのでしょうか? こちらの相談を参考にさせて戴くと「債権名簿に記載されてなければ請求出来る」とあるのですが、私が相談した弁護士さんは裁判所で免責を下した場合難しいと言っています。 貸したお金も自己破産(保証人になっていた両親も一緒に)の弁護士費用に使ったようです。 貸してすぐに手続きを取っているので、詐欺行為として訴える事とや、給料からの返済請求など出来ないものでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 自己破産の申立
弁護士に依頼し、自己破産の手続きをしています。 弁護士の指示により、書類を作成しそれを弁護士の事務の方が修正・仕上げをしていただき、現在裁判所に提出しています。 書類を裁判所に提出する前に確認させていただきそれを提出しましたが、その控え(コピー)をいただこうと思い話したところ、それを渡すことは出来ない、と言われました。 自分としては後日裁判所による尋問などで提出した書類と相違があると困ると思い、とても不安です。 提出した書類の控えは、破産&免責決定など終了しない限り、もらえないものなのでしょうか? 弁護士事務所の言い分は「正直に記入していれば、裁判所での質問に偽り無く答えられる訳だし、しかも過去に控えを渡した人はいない。」とのことでした。 ちなみに最初の相談に弁護士の方とお会いしただけで、今まで弁護士事務所に6回ほど足を運んでいますが、全て事務の女性の方が相手です。 皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いに存じます。
- ベストアンサー
- 消費者金融
- 自己破産者への請求について。
自己破産者への請求について。 友人に300万貸していました。借用書はありますが、返済期日、利息などは決めませんでした。 その友人が自己破産しました。する事は聞いており、私の借金は債権リストに入れなかったようです。 毎月1万円返済がありますが、正直少ない気がします。 ですが、友人が再生途中なので、無理も言いたくありません。 質問ですが、 1.返済期日をこれから決める事は可能でしょうか。 2.返済期日はどう設定すればよいでしょうか。 3.利息を設定できるでしょうか。 4.自己破産者に返済を求めても意味があるのでしょうか。 5.法的な手続きは可能でしょうか。 4に関しては下記の内容を見たのですが、どうなのでしょうか。この通りだとなれば、返済の義務は無く、債権リストに載せて免責になったのと同じだと思えます。 下の条文のカッコ書きにあるように、貴方が該当氏の破産手続きを行っていたことを知っていた場合にはそのまた例外、つまり免責になって返済の義務がなくなることになります。(知っていたのなら文句があれば破産手続きの中で言え、ということでしょう。) (中略)返済する気がないのなら、貴方は破産するのを知っていたはずだ、だから免責になっている、返済の義務はないと主張してくるでしょう。 (免責許可の決定の効力等) (破産法)第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 (中略) 六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
- 締切済み
- その他(法律)
- 自己破産を取り下げることはできますか?
今年の一月末に自己破産手続きを弁護士の先生にお願いしました。 借り入れ履歴などを弁護士の先生が取り寄せていたのでいろいろ質問されるのかと思っていましたが、何も聞かれることなくそのまま裁判所に必要書類を提出されていました。 後で気がついたのですが、提出した家計簿に一部借り入れについて記入漏れがありました。 裁判所へ提出後の訂正は受け付けてもらえるのでしょうか? それと、弁護士の先生が淡々としていて、質問などもしにくく、同じ質問を会うたびにされるなど少々信頼性にかける部分があります。 裁判所に書類を提出してしまった段階で、破産手続きを取り下げることは可能でしょうか? 弁護士を解任した場合、すでに支払った費用などは返還されるのでしょうか? 複数の質問になりましたが、皆様の知識をお貸しください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 自己破産時の通知
裁判所から自宅への通知について教えてください。 自己破産の申し立てをして、実際に免責されてすべての手続きが終わるまでの期間(半年くらい?)に、 裁判所から自宅への郵便物というのは結局何回届くのでしょうか? いろいろなサイトで自己破産の流れというのを紹介してありますが、 それを見る限りの想像ですと… ・破産決定の通知 ・免責審尋の日程の通知 ・免責許可の通知 の3回は届きそうな気がしたんですが… ほかにもいろいろと裁判所から通知が来たりするものなのでしょうか? また、弁護士を通して自己破産申し立てをしている場合でも 裁判所からの通知というのは自宅へ送られてくるのでしょうか? 甘いかもしれませんが同居の家族に知られないよう 手続きすべてを終わらせたいと考えていますので… 弁護士事務所からの郵便は個人名で差し出してもらう等の対応はしてもらえると思うのですが、 裁判所からの通知は隠しきれないかと思い質問させていただきました。 すべてが終わるまでに弁護士事務所・裁判所以外のところから 自己破産申し立てがわかってしまうような郵便が届くことはあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 消費者金融
- 「破産手続を廃止する」とはどういうことでしょうか
4月某日付けで「破産手続を廃止する」という文書をもらいました。 これは免責が認められるということを意味するのでしょうか。 また、6月某日に「免責審尋期日」というのがあり、弁護士と一緒に裁判所に行かなくてはなりません。 現時点で免責の可能性はどの程度あるのでしょうか。
- ベストアンサー
- 消費者金融
- 自己破産の受任通知について
自己破産の受任通知について 自己破産手続きをする際に弁護士から各債務者に受任通知を送りますが 1、裁判所への申し立て時に弁護士から受任通知を送ってないところの借金は免責許可おりないのですか? 弁護士が手違いで受任通知を送ってなくても裁判所にその債務者を報告すれば免責おりますか?
- ベストアンサー
- 自己破産
お礼
小額訴訟の際に非常に親切にしてくださったので その書記官にいろいろ聞いて手続きをしてみようかなと思います。 大変ですが、申し立てをきちんとして臨みたいと思います ありがとうございました。
補足
小額訴訟は昨年の5月に起こし相手が1度申し立てをしたので9月頃に判決が下りました。 また相手の自己破産のことは相手の弁護士からの通知で知りました。(昨年12月)