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親の離婚

現在23歳未婚で実家暮らしです。 親が現在離婚を考え離婚がほぼ決定しています。 3姉妹で姉は一人暮らしをして妹も私も20歳をすぎ働いていますがもし離婚となると私も妹も母親と家を出ることになるかと思います。 母親は結婚前の苗字になりますが多分私も妹も現在の苗字を名乗り母親と一緒に暮らすことになりそうです。 この場合職場に親の離婚がばれないようにすることはできますか? やはり自分の苗字が変わらないにしろ親の離婚もきちんと伝えるべきでしょうか? 私が親についていった場合本籍地とかどうなるのか全く分からず不安です。

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  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.4

1親が離婚しても子供にはなんの関係もないのです。名字=苗字もそのままでよいのです。 2母と家を出る?どうして父が出ないの?ここを考えてください。何故なら家(不動産)財産は夫婦で建てた場合は折半します。家を取ればお金を相手に渡す。現在の簿価に勘案してください。例えば3千万円で購入しても簿価で五百万円なら,この金額を折半してください。金か家を選択するのです。もし嫌なら家を売ってそのお金を折半してください。 3母も今のままの苗字でよいのです。ただ離婚しただけです。母が勿論親父(おやじ)の名字=苗字を名乗るのが嫌だと云えば旧姓にしてよいのです。貴女方は成人だから自分で決める。 4会社への届け出は,母と住むなら母を扶養の対象にするだけです。母が年金生活なら話は別。 5本籍地はそのままです。親が分筆,つまり別れた戸籍謄本または抄本になります。 6二人は成人です。今まで通りの自分んを名乗ってよいのです。結婚すれば,その時変わります。

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その他の回答 (3)

noname#171468
noname#171468
回答No.3

親を、扶養家族に入れるなら関係するだけです。(別世帯扱いと言う意味で・・・) 母親の扶養を誰がこの先するかです、父親とは他人ですし旦那(父)の扶養該当除外です。 母親だげ単身暮らしなら、恐らく国保に入るでは無いですか?  氏はそんなに深刻になる問題ではないです、親権も関係しない成人(子ども)です。  親子で氏が違う人は幾らでも居ませんか?  母親の本籍、離婚前の戸籍から追跡すれば、何処へ戸籍を作成されたかは、足がかりは掴めます。

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  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

別に言う必要はない。 20歳を過ぎているのだから社会人として自立している。 職場に伝えるべきは本籍の住所変更のみ。 移動が決定してからで良い。 もし名前が変わった場合でも詳しいことを言う必要もない。 それはプライバシーだ。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

戸籍の問題ですが、夫婦とその子による家族でひとつの戸籍が編成されます。 この家族形式が夫婦の離婚によって壊れた場合、夫婦の一方は従前の名字(氏)を名乗るのか、それとも旧姓に戻るのかの届けが必要です。 前記のいずれかの方法を選択して役所にその旨届けます。その結果、あなたの母親は、離婚後は旧姓に戻す。と、いう方ですので、新たに旧姓で戸籍が編成されます。ここで、父親と母親は別の戸籍になったのです。 次ぎにあなた方子供さんの問題です。これまでの名字(氏)を名乗り続けられるのであればふたつの方法があります。ひとつは、父親の戸籍に入ったままの状態です。父親の戸籍からは母親だけが抜けるようになります。 もう一つは、あなた単独の戸籍を父親の名字(氏)で編成するようになります。20歳を過ぎていますのであなたお一人で戸籍を作ることが出来ます。他の姉妹も同じです。 母親と一緒に暮らすのは別に問題はありません。暮らすことは可能です。しかし、あなたが母親の戸籍に入って、母親の旧姓を名乗らない限り、名字が違う家族が同じ家に住むことになります。 あなたが、父親の名字(氏)を名乗ったまま、父親の戸籍に入っていても、単独の戸籍を編成されても父親の名字(氏)を名乗られても、母親とお住まいになる以上、母親の戸籍に入らない限り違う名字の人が住むことになります。 職場に両親の離婚が発覚することは、あなたが仰らない限り無いでしょう。 本籍地の件は、あなたが単独で戸籍を編成された場合は、何処に本籍を置こうが自由です。離婚後母親がお住まいになる住所におかれても、現在の本籍地におかれても良いです。 あなたが母親についていった場合とは、母親の離婚後も母親と家族関係を戸籍上ひとつにする。と、いう意味と、住まい(住所)のみを母親と一緒にするという意味のふた通りがあります。 前者の場合、名字を母の旧姓に変えて母親の戸籍に入るようになります。戸籍は、名字の違う人がひとつの戸籍に入れませんので・・・。戸籍は父親の戸籍に入ったまま、或いは父親の名字を名乗ったまま単独の戸籍を編成した場合は、母親と同居されるのはご自由ですが、先述の通り名字は同居家族で違うようになります。 お勧めは、父親の戸籍に入ったまま、母親と同居されるのが良い様に思いますが。その理由は、これから結婚を控えていらっしゃるのであれば、父親の名字(従来の名字)を名乗って単独の戸籍を編成される場合、その事が分かるとお相手によってはいぶかしく思われます。良いお相手ならなおのことでは無いでしょうか。 現在名乗っていらっしゃる名字の変更を希望されないのでしたらやはり、父親の戸籍に入ったままでおいておくのが、両親の離婚後の正当な子どもの身分関係の有り様だと考えますが・・・。両親の離婚後の戸籍の問題と母親と住む問題を分けて考えられる方がいいでしょう。

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