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給付不当利得
給付利得と相殺… ゼミの課題がわからないです。 AとBは売買契約を締結して、Bの所有する乙土地を3000万円で購入。 しかし、乙土地は本当ならば5000万円の価値があり、AがBを強迫して、無理やり3000万円で売らせたのであった。 これは給付不当利得にあたるのでAとBはたがいに乙土地と3000万円を原物返還しなければならない。 ここで、aはbにたいしてもし乙土地が、現物返還できない状態の場合だと、aは乙土地の本来の客観的価値である5000万円を現金で支払わなければならないですよね??そのとき、bがaにかえさなくてはいけない、3000万円と相殺して、aは2000万円だけかえせばよいという理論はあっていますか?? このケースは相殺適状にあたるのでしょうか。そもそも乙土地を原物返還できない場合とは、どのような状態でしょうか。aが乙土地を第三者mらに駐車場として貸し出ししている程度では、原物返還できない状態にあたらないでしょうか。
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- yamato12O8
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前段は正解があるので後段のみ。 不動産の現物返還が不能になる典型例は、 Bが強迫を理由に意思表示を取り消したが、登記がAのままになっていたのでAはCに転売し、Cは登記を得た。 などという場合である。この場合、判例(通説)では取消後の第三者Cと原所有者Aの関係は対抗問題になるので、AはCに対抗できないからもはや現物返還は不可能である。よって価額返還によらざるを得ない。 目的物に対して設定された賃貸権については、そもそも所有権と賃借権は両立し得ない権利ではないので、賃借人がいるからと言って現物返還が不可能になるわけではない。これは、賃借権が現所有者に対抗できるかどうかとは無関係である。仮に賃借権が対抗できるとしても所有権を移転することは可能なのだから、賃借権が所有権に対抗できない場合は無論、対抗できる場合であっても現物返還は不可能ではなく、価額返還によることを要しない。 なお余談であるが、理論上は、そもそも契約を取り消さず、差額2000万円について不法行為に基づく損害賠償請求するという法律構成も可能ではある。そうすると、実質的には、特定物の引渡し債務と代金返還債務を相殺して差額のみの返還債務が残ったというのと同じことにはなる。現実的かどうかは疑問であるが。
司法試験にも似たような問題があったな。 相殺はできる。 現物を返還できんなら償金請求するしかない。 5000万もらって3000万渡すのは迂遠だし、当事者にとって特に不都合もなかろう。 土地の現物が返還できない場合はあんまり思いつかんな。だって土地やから。 地割れしても返せるし、、、水たまりになったとかか。 最後のやつは、BはAの強迫を理由に取り消したと。 したら遡及効により所有権はBに戻るだろ? したら、AM間は他人物賃貸借だ。 さすがにMは真の所有者にまで賃借権を対抗できんだろう。 でもこれじゃあMにとって酷だわな。 そこでMを保護する法律構成がとられる。 たとえば賃借権を時効取得するとか。 めんどくさいから条文は示してないぞ。 あと賃借権はあくまで債権であり、物権的な保護はうけられないのが原則だ。これが重要。