公序良俗に反する売買契約の無効性と土地の返還請求権について

このQ&Aのポイント
  • 公序良俗に反する売買契約の無効性について説明します。
  • 善意の第三者に対しても公序良俗に反する売買契約の無効を主張することができます。
  • 返還請求権は不法原因給付とは異なり、善意の第三者でも行使することができます。
回答を見る
  • ベストアンサー

公序良俗

A所有の土地をBに売り渡す売買契約が公序良俗に反するものとして無効であ る場合であっても、当該事情を知らないでBから土地を買い受けたCに対しては、A は、その無効を主張して土地の返還を請求することができない。」 【正解:×】 公序良俗に違反する法律行為は無効ですが、この無効は善意の第三者に対しても主張 することができます。したがって、Aは、善意の第三者Cに対し、土地の返還を請求 することができます。 ↑となってますが、なぜ返還の請求ができるのですか? 不法原因給付により返還請求はできないのでは? 善意の第三者だから?悪意の第三者の場合は? 教えてくださいm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

契約の「無効」 契約の「取り消し」 契約の「解除」 の違いを問うている問題です。「無効」とは初めからその契約はなかったという意味です。つまり契約がなかったので初めからBは所有者ではないので、当然BからCが買うことは出来ません。

rantomo
質問者

お礼

ありがとうございますm(__)m 納得!!すっきりしました(≧▽≦)

関連するQ&A

  • 「民法708条」「民法90条における善意の第三者」

    民法90条における公序良俗違反の契約についてですが、この公序良俗違反の行為は、社会的に許されないものなので、絶対的にその効力を認めることはできず、よって、AB間の契約が公序良俗違反で、BがCに不動産を転売していたような場合では、Cが善意であっても、AはCに対して、契約の無効を主張することができると思うのです。 ところが、同708条では、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」としています。 したがって、「民法90条→契約の無効を主張することができる。」一方で、「民法708条→給付したものの返還を請求することができない。」となり、矛盾が生ずるような気がするのですが、これにつき、ご教示よろしくお願いいたします。 (不法原因給付) 第七百八条  不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 (公序良俗) 第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

  • 公序良俗に反する契約は無効?

    公序良俗に反する契約は無効となる、と民法にありますが、 「これは覚せい剤だよ」と言いながら小麦粉を数万円で売り付けたとします。 そういった場合は売買の契約自体が無効になり、売った側は詐欺罪には問われないということでしょうか?

  • こういうアンケートは公序良俗に反するとみなされる?

    こういうアンケートは公序良俗に反するとみなされる? 万一アンケートカテゴリーにこのような質問を投稿した場合、 公序良俗に反するとして、 サポートに削除される可能性はあるでしょうか? 最後の一行が公序良俗に反すると 難癖をつけられやしないか気になります。 ※以下、アンケート作成案。 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 【タイトル】 女性の一方的言い分による痴漢の推定有罪~怒りが爆発する日 女性の一方的主張で痴漢逮捕が成立する傾向には変わりがなく、 冤罪に怯える男性は多いと思います。 そんな中、痴漢冤罪は男の(連帯)責任だと主張する女性すら、 頻繁に見かける訳ではないものの、たまに見かけます。 おととし大阪で痴漢でっち上げ事件が起きた際、 虚偽告訴を行った女性は、教唆した男性に比べると、 あまり目立たない形でしか氏名や顔写真が公になりませんでした。 そしてあの悲惨があっても、痴漢の推定有罪扱い、すなわち、 女性の一方的主張が鵜呑みにされる風潮はなかなか変わりません。 今後もこのような事が続けば、 いつか大衆の権力者に対する怒りが大爆発する日が来ると、 あなたは思いますか? また、あなた自身は大衆の怒りが大爆発する日が来ればいいと、 内心で思ったことがありますか? ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  • 示談書の書き方について(公序良俗)

    交通事故(加害者私:車)(被害者:バイク)で教えてください。 相手が信号待ちしているところに私がカマを掘った事故です。 バイクは全損で、病院で観てもらったところ全治2週間。 そこで示談にしてもらおうと思ったところ、快諾してもらいました。 しかし保険会社から物損の保険額(30万円)が提示されたところ態度が豹変してしまい、 バイクのパーツ代(25万)を要求されています。恐喝にならないようソフトな口調で、遠回しに恐喝されています。 そして、もし、これに応じなかったら示談を破棄して、人身にするといわれています。 私としましては、人身にはしたくないので(起訴のリスク)、これに応じようと思っているのですが ネットで調べると、後遺障害等、今後さらにエスカレートした要求をされそうです。 正直いいますと、最初の頃は相手の心配ばかりしていましたが、 あのような口調で言われますといまや自分のことが心配です。 そこで、示談に応じるに当たり、公正証書にしようと思い、 ネットで調べたのですが、 あまりに強烈な一文は公序良俗に反するので無効となってしまう恐れがあるそうです。 次のような一文は、どうなのでしょうか? 「双方協議の結果、上記の通り示談が成立しました。本件に関しては一切解決済みとし、双方は 今後いかなる事情が発生しても、裁判上、裁判外を問わず後遺障害分も含めて、請求を一切 行わないことを誓約します。」 私としたは、かなり強い文章だと思うのですが、公序良俗に反するのでしょうか?

  • 失踪宣告の取消しと転得者

    失踪宣告の取消しについて質問させてください。 ある本に、失踪宣告を受けたAの土地をBが相続し、C,Dに転々と譲渡されたが、Aの生存がわかった。その場合は B(悪意)→C(善意) 無効 B(悪意)→C(善意)→D(善意) 有効 B(悪意)→C(善意)→D(悪意) 無効 B(善意)→C(悪意)→D(善意) 無効 と書かれていました。 多数説、絶対的構成、相対的構成という言葉が解説で使われていたのですが、そのような用語の意味するところも含めて、よくわかりません。 自分の無知を晒していることは承知していますが、初めて民法を勉強しているのでなぜこうなるのか教えていただきたいです。よろしくお願いします。

  • 民法で守られない側の損失やその後の展開

    民法の勉強をしています。 勉強し始めて間もないので細部についてはご容赦ください。 民法では制限行為能力者や意思表意者や第三者を守るためという大義名分が多くありますよね。では逆にそれによって守られない側はどのくらいの損失を受けなければならないのでしょうか。 例1)AがBに脅迫されてAの土地をBに売却し、その後Bは善意のCに売却した Aは脅迫されてBに土地を売ったのでより一層の保護が必要とのことから Aは善意のC対して土地の所有権を主張できます。 勉強をしていると大体ここで終わります。 では主張できたその後はどうなるのでしょうか。 CはAに土地を返還したとして、Bに支払った土地の代金はどうなるのでしょう。 Bに対して何が請求できるのでしょうか。 Bが支払えない場合はCは損害を受けますよね。 それともAがCに代金を返還すれば土地をAに返還できるということに過ぎないのでしょうか。 様々な事例のその後までイメージできると勉強がしやすいと思っています。 よろしくお願いします。

  • 手形行為独立の原則と悪意の所持人

    1.悪意の所持人(裏書が無効な場合) A(振出人)→B(裏書人)→(×盗難)→C(裏書人)→D(所持人、悪意者) この場合は、判例(最判S33.3.20)は、盗難について悪意の所持人Dは、手形行為独立の原則により、Cに対して償還を請求できるとしています。 一方で、Dは善意取得できないので、手形上の権利は、依然Bが有していることになり、(法律構成は様々ですが)Dに対する手形返還請求権を有しているとされています。 この場合、Dの償還請求権とBの手形返還請求権は、実務上、どちらが優先されているのでしょうか? 単純に考えれば、Dは、手形上の権利については、無権利者である以上、Bの手形返還請求権が優先し、Dは、Bに手形を返還するまでは、Cに償還を請求できるに過ぎないとも思えるのですが、この点について、教えて下さい。 2.悪意の所持人(振出が無効な場合) A(振出人、無能力者)→B(裏書人)→C(裏書人)→D(所持人、悪意者) この場合も、悪意の所持人は、手形行為独立の原則により、B、Cに対して、償還を請求できるかと思います。 一方、振り出し無効である以上、手形自体が有効に成立していないことになりますので、Aは、Dに対して、手形の返還を請求できるかと思います。 この場合、Dの償還請求権とAの手形返還請求権は、実務上、どちらが優先されているのでしょうか? 以上、お手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。

  • 担保関係法 抵当権

    担保関係法について学んでいます。 テキストに次のような文と例がありました。 無効な消費貸借に基づき金銭の授受が行われた場合、無効を理由とする不当利得返還請求権は抵当権の被担保債権になりうるか? 例 BはAから貸付を受け、担保として自己所有の土地に抵当権を設定したが、Mがこれを競落した。 その後BはMに対してAB間の貸付の無効を理由に抵当権は消滅している旨を主張した。 この場合貸付の無効に基づくBの不当利得返還請求権も被担保債権であり、Bの主張は信義則上許されない。 例の最後の一文の意味がつかめません。 Bの不当利得返還請求権が被担保債権なら何が担保となるのでしょうか? Mが善意の第三者だからBの主張は認められないのでしょうか? BはAに対しては不当利得返還請求を言うことはできるのでしょうか? よろしくお願いします!

  • 抵当権は役所で設定? 通謀があった場合の土地を抵当した場合・・?

    ちょっと分からないところがあるのですが Aは債権者からの追求を免れるために、Bと通謀して自己所有土地の売買契約を仮装し、Bに土地を譲渡した場合・・ B名義の土地について、AB間の通謀につき、善意のCが抵当権の設定を受けた場合でも、AはCに対してAB間の無効を主張できる。 これってCはBから土地を買っていないってことでしょうか? けれど、BはCに借金があり、代わりに自分名義の土地を担保にしたってことでしょうか? 抵当権の設定というのは役所でするのでしょうか? もし、Cが悪意なら、どうなるのでしょうか? おねがいします。

  • 宅建試験の問題についての質問です。

    いつもこちらではお世話になっております! 皆さん、回答いただいて本当にありがとうございます。 過去問について質問がありますのでお答えよろしくお願いします! 問題文です。 A はその所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、 Bと通謀してAを売り主、Bを買い主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。 この場合に関する次の記述のうち民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。 なおこの問いにおいて善意または悪意とは虚偽表示の事実についての善意または悪意とする。 選択肢のうちのひとつです。 善意の C が、 B との間で B が甲土地上に建てた建物の賃貸借契約(貸主B、借主 C )を締結した場合、 A は A B 間の売買契約の無効をCに主張することができない。 この場合の C は 第三者に当たらないというこですが、理由が よく分からないので分かりやすいご説明をお願いいたします。 ありがとうございます♪