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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養? 配偶者控除について)

配偶者控除についての質問

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>そのため結婚後も主人の扶養には入らず… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >・ざっと計算して120万円に届かないくらい… 夫がサラリーマン等なら今年の年末調整で「配偶者特別控除」26万円を取ることができます。 >12月に出勤をセーブすれば103万円でおさめられる… そもそも税金とは、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >どれくらい税金が高くなるのかが知りたいです… ・当年の夫の所得税 配偶者控除 38万と配偶者特別控除 26万円との差 12万円に、夫の課税所得額に応じた「税率」を掛け算しただけプラス。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・翌年の夫の住民税 (33 - 26) × 10% = 7,000円プラス ・当年のあなたの所得税 「所得控除」に該当するものがどれだけあるか分からないので回答不能。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm まあ、基礎控除以外は特にないとすれば (120 - 103) × 5% = 8,500円マイナス ・翌年のあなたの住民税 同じ前提で (120 - 103) × 10% = 17,000円マイナス さて、以上の合計で 17万円より大きな数字になりますかな。 >それによって保育料がどれくらい上がるのか… 地方行政に関することですから、地元市役所にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nanten20
質問者

お礼

ありがとうございます。 「扶養」という言葉の意味も適当に使っていました。 そうですね、たぶん知りたかったのは「配偶者(特別)控除」のあたりだと思います。 健康保険と年金は出産前と同じように私の会社のに入れてもらっています。 たしかに、収入以上に税金をもっていかれることはないと思いますので、 税金が多少上がってもそんなに気にはしていないのです。 私の懐に入る前に給料から天引きされているものなら、なおさら そこはあまり気にならない性分なものですから…。 ただ、保育料が上がると、手持ちのお金の残高がみるみる減っていくので苦しくなるし、 気分的にもよくないのです。なんとなくですが。 細かく計算までしていただいて、ありがとうございました。 助かります。

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