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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【至急】建築確認申請後の設備変更(設置無)について)

【至急】建築確認申請後の設備変更(設置無)について

このQ&Aのポイント
  • 某HMにて契約を交わし、間取りも確定したため、現在建築確認申請中です。しかし、最終見積りにサインする前に、施主支給したい設備があります。しかし、HMは施主支給禁止であり、設備変更すると金額が上がるとのことです。建築確認申請後に設備の変更は可能でしょうか?
  • 建築確認申請中の某HMで、施主支給禁止のために建築費用が不足しています。最終見積り前に施主支給したい設備がありますが、設備変更すると費用が上がるため、設備のない空間にしておき、後でリフォーム店に施工を依頼することは可能でしょうか?着工まで日程に余裕がないため、再申請などはできません。
  • 建築確認申請後の設備変更(設置無)について質問です。施主支給したい設備がありますが、HMは施主支給禁止です。設備変更をすると費用が上がるため、設備の入っていない空間にしておき、後で施工することは可能でしょうか?構造や強度に問題はないはずでしょうか?再申請などの手続きはできない状態です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

UBやキッチンは、施工業者が利益を生みやすいトコロです。そこを施主支給にされると業者としては辛いでしょうね。契約後のオプション変更は、ここぞとばかりに利益を取ろうとする業者も多々います。 ただし、夢のマイホームですから、諦めずに業者の利益も考えてあげて交渉して下さい。(利益が無い仕事は誰もしません) 方法の一つとしては、分離発注にしてもらって、利益を含めてた監理費(管理費)を支払うことですね。 その時には責任分界点を明白にしておきましょう。それによって、支払う監理費も変わってきます。 因みに、私の自宅を新築する時、どうしても海外メーカーのキッチンを入れたかったので、この方法にしました。私の場合は、工務店が施主の立場になって物事を進めてくれるので(だからプロの私が契約したのですが)問題なくできました。 この場合、当たり前ですが確認申請は今のままでOKです。 上記以外の方法で、設備無しで完成検査を受ける場合は、施主が直接 検査機関(たぶん民間)に訳を説明し、将来設置にすれば軽微な変更で大丈夫なはずです。 便器と洗面台の設置が間に合わず、配管むき出しで完了検査を受けた現場もありましたが、大丈夫でした。 >ユニットバスは後からの施工がほぼ不可能なのですね…。 多少の経費が必要なのと、HMとリフォーム店の協力(ヤル気)があればできます。 >HMの人が言うには、キッチンがないと「住居」としての機能がないから不可能だ キッチンが無い家は「住居」として認められないのでしょうか・・・・・分かりません。。。 住宅ローンを利用されますか?UBやキッチンの無い状態での確認申請では、多分ローンがダメだと思います。もし利用されるなら、銀行に確認を取って下さい。 HMと契約したからには、HMとは仲良く付き合って下さい。たまに、施工業者を敵と思って交渉される施主もおられますが、それでは上手くいきません。 ご自身やご家族が、納得できるまで打合せ、交渉を行って妥協点を見つけて下さい。 納得できなければ、最終見積りにはサインしないで下さい。 では、良い家ができる事を祈っています。頑張って下さい。

ohanakohan
質問者

お礼

やはり利益関係が絡んでくるのですよね。 後工事が可能かどうか聞いた施行業者の方も同様のことを仰ってました。 HMと対立する気はないのですが、何だか話がこじれて対立っぽくなってしまっているのが悩みどころです。 どちらにしろ、途中発生した諸費用アップのせいで、これ以上費用は捻出できない…が、一番のこだわりどころであるキッチンも諦めたくない。 恐らく「分離発注」という形をとると、さらに費用がかさみ、私の場合はあまりメリットが出そうにありません。 せっかく何千万円も出して購入する家なのに、HMの都合でキッチンを妥協しなくてはならないのはかなり心外というか、納得できないのが正直なところです。 とは言え、大事な家を建築して頂くHMなので、上手く折り合いを付けられるよう、色々模索しているところです。 貴重な意見、ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.5

ANo.4です。 >ところで、現在建築確認をすでに申請中なのですが、申請中(というか申請受諾後)でも、図面の記載事項修正って可能なのですか? 申請中は変更できません。 下りた後に、役所と相談の上で軽微な変更で最後に出すのか等を相談します。

ohanakohan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 申請中は変更できないのですね。 申請後に変更可能かどうかわかりませんが、確認機関に問い合わせ等、精一杯やってみようと思います。

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  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.4

確認申請手続きとしては、問題ないと考えます。 キッチン設置予定のところに、点線でキッチンを書いて「将来工事(キッチン設置)」とでも書いておきましょう。そうすればキッチンを置くと想定した法のチェックがされることになりますので、何も問題ありません。 確認申請では、検査時の図面と仕上がった建物が食い違うことがまずいので、整合性さえ取れていれば問題なく、単純に「キッチンを取りやめました」では、法の規制をかいくぐると受け取られやすいので、「今はないけど、将来設置します。だから法は守りますよ」という図面にする必要があります。 あとは今回設置しないことに対して、問題ないように図面を修正してもらえば大丈夫だと思います。 しかし「軽微な変更」かどうか等を判断するのは、最終的には確認申請の提出先の判断なので直接聞くのが正解です。

ohanakohan
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 一番良い方向に向かえそうな方法で、少し希望が湧いてきました。 ところで、現在建築確認をすでに申請中なのですが、申請中(というか申請受諾後)でも、図面の記載事項修正って可能なのですか? おそらくすでに申請しており、あとは受諾されるのを待つのみの状態だと思います。 とは言え、設備関係は何を入れるか、等はまだ確定しておりません。 このような状態でも図面を変更できるかどうかご存じでしたら教えて下さい。 無知で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

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  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

一番簡単のは、工事が終わり、完了検査が済んだ後で、設備を入れ替える事ですね。 設備機器には寿命がありますので、とりあえず今の設備のまま完了検査を受けて、五年後に設備をやり替えるというのはどうでしょう。バスルームとキッチンを入れずに完了検査を受けるのは多分無理です。確認検査機構と相談してみてください。

ohanakohan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 同じことを考えたのですが、数年後にリフォームするだけの余力(資金)を蓄えるのはかなり厳しいかと。 自分達にとって最適な方法を模索中です…。

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  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.2

ユニットバスは設置しなければ入り口周辺の仕上げができません。 壁と床が未完成になります。

ohanakohan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ユニットバスは後からの施工がほぼ不可能なのですね…。 ちなみに、キッチンの方は後からの施工も可能だと思いますが、建築確認申請的にはそのような(設備を設置しない)仕様に変更できるのでしょうか。 もちろん再申請ではなくて軽微な変更程度の変更として、です。 HMの人が言うには、キッチンがないと「住居」としての機能がないから不可能だ(完了検査に通らない)と言われたのですが。

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

施工をHMがしようがリフォーム業者がしようが、最終的にキッチンとバスはつけるので確認申請を変更する必要はありません。施主支給にするとしてHMの工事が終わってもあなたの家は他業者が工事を終えるまでは完成検査とはならないということになるでしょう。 それよりも建築請負工事契約はお済みですか? 済んでいれば、契約内容の変更ですから相手が了承しなければできません。 その際は、あなた都合の解約で違約金も発生します。 契約前であってもHMは施主支給する方法はお断りしているのですから 契約自体が不可能になる可能性もあります。 さて、現実の工事ですが、HMの工事の後に施工したほうがどう考えても工費は上がりませんか? 一度壁を作りそれをまた壊す工事をするのか、それとも関わる仕上げを全てしない中途半端な仕上がりにするのかわかりませんが、そういう引き渡しをHMでなくてもお断りされると思います。 工費も普通はかなり上がります。HMでオプションしたほうが良いという結果も十分考えられます。 双方の業者のあなたの家に対する責任が分離するので設備の接続に関しての不具合はどちらも自分のせいではないと逃げられてしまう可能性もあります。あまりすすめられる方法ではないように思います。 通常でも施主支給はHM工事中に支給材を搬入するか、施主工事を同時期に入れます。 配管も設備に応じた位置に入れる必要があるので工事着工の際は設備の承認図をHMにも渡す必要があります。 筋としては、HMに連絡経費を支払い、施主工事のために工期がずれれば遅延損害金も支払う必要も出るかもしれません。そもそも施主支給禁止だと難しいでしょうね。そこのところ良くお考えいただきたいものです。 ともかく、申請の変更は必要なく工事契約で双方が納得するかどうかです。

ohanakohan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 工事請負契約自体はすでに締結しているのですが、契約前に施主支給を確認しておかなかったことに、今更ながら後悔しております。 契約時にはどのメーカーでも格安で設置できるようなことを言っていたのに、実際契約後に見積りを依頼すると、定価に毛の生えたような金額でビックリ。 契約書には施主支給うんぬんのくだりはないので、可能だと思っていました。 確認申請・完了検査の手続きはHMがするので、HMが工事を完了した後に他業者が立ち入るのはNGとのことです。 なので、完成検査のあとに他業者に設置してもらえる方法を考えているところなのです。 外部業者に工賃などについてはざっくりと見積りを出してもらっているので、金額的には問題ないのですが…。

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