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建築許可申請の変更許可申請の手続きについて

変更許可申請の手続きについて伺います。 農業振興地域の農地を転用し、新築を建てます。建築許可申請を出し、許可がおり、地目変更登記も完了してます。 あとは着工に入る段階ですが、建築許可申請で出した建物を変更したいので、変更許可申請を出すということなのですが、その手続きは、 ややこしいのでしょうか?許可がおりにくいとかありますか? また申請届けは年に1回だけとか、時間がかかるのでしょうか? あと費用はどれくらいしますでしょうか? ちなみに建物の変更は外観はほぼ同じでごろりと間取りが変わります。 広さなどはほぼ同じです。お願いします。

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

はじめまして! 北国の設計屋さんです。 農地からの転用の建築許可申請後は、計画建物の建築確認申請の手続となります。 農地変更の建築許可申請の変更は、計画建物の構造および規模ならびに建物用途などに差異が無い場合は、必要ありません。 建築確認申請は、提出済みで建築確認の許可は、許可済みなのでしょうか。 許可済みで着工前であるなら、速やかに建築確認計画変更申請を提出する事になります。 費用は、計画延床面積の1/2の面積で支払う事になります。 計画変更申請床面積が200平方メートルまでは、9,000円の申請手続料がかかります。 新規の建築確認申請手数料は、200平方メートルまでは、14,000円です。 建築確認申請ならびに計画変更申請の審査日数は、木造住宅の場合は、申請書提出から7日間くらいで許可がおります。 変更の内容によっては、計画変更申請ではなく、再度建築確認申請を求められる事があります。 この場合は、先に提出した建築確認の取り下げ(取りやめ)届けを提出する事になります。 提出先の都道府県地域振興局建築課で必ず確認しましょう。 建築業者(HM)の建築設計士と良く相談して進めましょう。 ご参考まで

swallotail
質問者

補足

ありがとうございました。よく解りました。 >建築確認申請は、提出済みで建築確認の許可は、許可済みなのでしょうか。 はい許可済みです。このとき間取り、立面図など設計士が書いたのでないとダメとかで、わざわざ設計士(建築家)にそのためだけに書いてもらったのですが(費用かかってます・・・)、今はいよいよ着工ということで、工務店が絡んでます。 では新たに建てたいと思う家の間取り、立面図などその工務店に頼めばやってくれますよね?

その他の回答 (4)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

>すでにだし、許可がおりてます。 計画変更の確認申請の提出になります。 >こういうのって、却下されることってありますか? ありません。 届出です。 都計法、農地法の許可は住宅の間取りを許可をするのではありません。 あなたの調整区域の許認可要件に許可をするのです。

swallotail
質問者

お礼

大変よく解りました。ご丁寧な回答感謝します。ありがとうございました!!

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.4

補足につきお答えします。 建築確認計画変更申請は、先に提出している建築確認申請の設計者等の氏名が原則として一緒でなければなりません。 記載事項の申請者、設計者、施工監理者、工事施工者の氏名等が、違う場合は、建築確認計画変更申請を提出する時と同時に建築確認記載事項変更届も一緒に提出しなくてはなりません。 間取りも変更しているようですので、壁量計算や採光計算、換気計算その他の計算のチェックをしっかりとおこなう事が大事です。 工事監理をおこなう人に依頼するのが一番良いのですが。 工務店の建築設計士さんが居るならその方と良く相談して進めるようにしましょう。 ご参考まで

swallotail
質問者

お礼

大変丁寧で、迅速な回答感謝します。とても解りやすかったです。 また解らないことがあったら質問したいです!! ありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>農業振興地域の農地を転用し、新築を建てます。建築許可申請を出し、許可がおり、 農振除外後に農地法4or5条の許可申請と都市計画法の34条or43条の許可が下りたということですね。 >建築許可申請で出した建物を変更したいので、 建築確認申請の提出はまだですね? 上記の許可の内容と間取りが違う場合は時間がたてば、よーくあること。 都市計画法の変更届(開発行為変更届出書or建築行為変更届出)後に、建築確認申請を提出します。 http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-somu/owari-kensetsu/kentiku/youshiki/youshiki.html#kaihatu 書式は参考までに、 最終的には行政庁に確認する必要があります。 >また申請届けは年に1回だけとか、 ? 誰に聞いたの? 上記であれば届出するだけ。 いつでもOK。 >あと費用はどれくらいしますでしょうか? 届出は無料です。 建築確認済みであれば、 1、2の方の回答のとおりです。 なんか手馴れていない設計事務所ですね?

swallotail
質問者

補足

ありがとうございました。よく解りました。 >農振除外後に農地法4or5条の許可申請と都市計画法の34条or43条の許可が下りたということですね。 はいそうです。 >建築確認申請の提出はまだですね? すでにだし、許可がおりてます。 >都市計画法の変更届(開発行為変更届出書or建築行為変更届出)後に、建築確認申請を提出します。 こういうのって、却下されることってありますか?

  • mayan99
  • ベストアンサー率22% (72/326)
回答No.1

計画変更確認申請になりますね。 金額は自治体によって違うと思いますが、確認申請の1/2程度 のようです。 期間は確か21日だったと思います。 6/20より建築基準法の改正が施行され、厳しくなりますので お早めに申請した方がいいと思います。 計画変更は建築会社(設計会社)に委任して行うんじゃなのですか? 業者は詳しいですよ。 参考 http://www.pref.tochigi.jp/kenchiku/05sidohan/11kenkiho/31tesuryo/tesuryo.html#henkou

swallotail
質問者

補足

ありがとうございます。よく解りました。 >計画変更は建築会社(設計会社)に委任して行うんじゃなのですか? 工務店で建てる予定なのですが、そこに任せておいたらよいのですかね・・・ 

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