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確認申請後の小さな間取り変更は?
確認申請が終わっている状態で、基礎段階なのですが、間取りを変更できないかな?と思っています。 例えば、ある部屋のクローゼットを別の部屋に移動して大きなクローゼットに変更したいとと思っているのですが。。。 まだHMには移動できるか確認してはいないんですが、そもそもこういった間取り変更はまだ可能なんでしょうか? 確認申請後は修正を提出すればよいらしいとここで読んだのですが・・・ これってかなり高額になるんでしょうか? あと引き戸も吊タイプの引き戸にできればとも思っています。
- tarotaro001
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- 新築一戸建て
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質問者が選んだベストアンサー
現状、間仕切壁の位置を変えるとなると、 基礎工事が始まった段階では無理でしょう。 というのは、壁のところに基礎の立ち上げがくるためです。 耐力壁などですと、基礎がないところでは用を成しません。 (耐力壁でなければ、構造上はなんとかなりそうですが) ですが、仕上げの段階で、 造作家具でクローゼットを造るような場合は、 申請も関係ないし、変更可能です。 引き戸の変更は問題ないです。 HMにご相談下さい。 間取り変更は原則、確認申請は出し直しになると思います。
その他の回答 (1)
- ipa222
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基本的には大丈夫です。 いろいろ法的チェックをしているのでしょうけど、安全側に変更するのであれば問題ありません。 筋違の入っている壁を変更するのでなければ大丈夫ですし、もしも筋違の入っている壁を変更するのであっても、同じ量の筋違を別のところで確保するなら大丈夫です。金物のチェックだけでいいです。 リビングや寝室など居室の面積が広くなるのであれば、シックハウスの換気の検討が必要ですが、通常かなり余裕がありますので問題ないです。 扉の形状は問題なく変更できます。 ただし、基礎を施工しているのであれば、早く変更内容を伝えた方がいいですよ。 住宅は工期が短いので、変更は工事屋さんにいやがられますが、病院や工場、ショッピングセンターなどは、工事しながらもどんどん変更しますので、建築の確認申請においては、変更することは珍しくもなんともありません。
お礼
多分基礎は変更不要だと思います。 ありがとうございます。
- altosax
- ベストアンサー率56% (473/830)
こんにちわ 20世紀までは、「軽微な変更の届け」という簡単な届けを図面に添えることで認められていたのですが、その後の改正で厳しくなってしまいました。 建物の構造強度の計算で、壁は耐震上の重要要素ですから、ぎりぎりで設計されている場合には、壁の配置が変化することによって、偏心が発生して耐震計算がアウトになってしまう場合があります。 また、とりやめた壁を補うためにどこか他の壁を補強してやらないといけなくなってしまいます。 これはかなり面倒で、構造計算をやりなおすことになります。 そのため、壁の配置が変更されると、「変更届」ではおさまらずに「確認申請のやりなおし」になってしまうことになりました。 ただし、「壁だと思っているもの」が、実はただの板だったりして構造上は何も変化が発生しない可能性もありますので、構造上の耐震壁になっているのか、単なる仕切りにすぎない壁もどきなのか、HMの営業マンに伝言ゲーム式で聞くのでなく、はじめは嫌がられても頼んで設計者に直接会って確かめてみてください。
お礼
ありがとうございます。 一度HMと相談してみます。
補足
収納は後付けタイプのようなので構造上は問題ないようです。 実際に以前、上半分をカットして窓を設置する案も出してありますので・・・
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