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建築確認申請の変更について

2階建ての一戸建で、現在着工中です。すでに施工業者から確認申請を提出しているのですが、以下の変更を施工業者にお願いしようと思っています。その際、確認申請の変更手続きは必要になるのでしょうか?アドバイスをお願い致します。 ●ダイニング部の造りつけの収納(壁一面)をなくす (造りつけの収納をなくすことで居室の広さが変わるため、採光等再度計算し変更手続きが必要となるのでしょうか)

  • ky123
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#78261
noname#78261
回答No.7

計画変更という意見もありますが、作り付けの家具の部分をはじめから気積計算していなかったかどうかを確認して下さい。 シックハウスの計算の室面積にその収納部分が含まれているかどうかということです。図面に書いてあるかいてないということではありません。 私だったら、作りつけ家具は作りつけでも天井部分があいていたり、はずす可能性も考えて計算にはじめから入れていますので、はずすだけでは計画変更にならないのではないかと思った次第です。 計画変更なら混乱中の審査機関でも3週間程ではないでしょうか、早ければ1週間くらいです。軽微な変更は今のところいつも行ってる審査機関では完了届時の記載と図面の添付で済みますので時間はかかりません。判断は、まず、担当建築士、そして担当審査機関の主事に確認というのがベストでしょう。

その他の回答 (6)

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.6

>「室の床面積の増加により、必要有効採光・換気・排煙面積が増加する」に関してですが、採光、換気能力等に問題がない場合においても軽微な変更ではなく変更確認申請が必要となる可能性が高いのでしょうか。 についてですが、結果として、今の窓を変更しなくてもOKであっても、計画変更確認申請の対象となります。 可能性は100%となります。 蛇足で他の方への補足になってしまいますが、 >計画変更確認申請の場合手続き等にどの程度時間がかかるのでしょうか。 については、規定上は当初の申請と同じ期間となります。 ま、内容が複雑ではなさそうなので、短いとは思いますが、混雑状況などにもより、短くなるとは言い切れません。 早め早めの対応が必要です。

noname#79085
noname#79085
回答No.5

申請時の図面にしっかりと壁埋め込み家具の形状が描かれ、シックハウス検討換気回数の計算用容積にその家具部分が入っていなければ計画変更確認申請ですかねえ。 一方、家具は描かれておらず、且つ家具部分も換気回数容積に含まれていれば原則不要でしょう、ただ描かずに申請していたとなるとその時点で問題なのですが。 業者によってはあまり細々書いていない可能性もあるかと思いましてね。(やはり問題なのですが・・・) 可能性は少ないでしょうが上記の「申請不要の場合」・・・確認の特例で採光、換気、構造(壁量)チェックは出していないでしょうが変更に合わせ適合させなければいけません、設計士にしっかり説明を求めて下さい。 ちなみにこのケース、床面積200m2以下ですと排煙計算は不要です。 思い付くまま書いてみましたが、ここでは的確な答えは出ないと思います。 と申しますのは地域や機関による法解釈の違いと言うのがありまして、それが又多いのです。 このカテゴリーを見る事により得られた大きな収穫ですよ。 申請を出した所に業者也設計士也に聞いてもらって下さい。

ky123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 図面には収納の形状は記載されております。 計画変更確認申請の場合手続き等にどの程度時間がかかるのでしょうか。 アドバイスをお願い致します。

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.4

「軽微な変更」との回答が多いですが、反対意見になります。 「室の床面積の増加により、必要有効採光・換気・排煙面積が増加する」こととなりますので、変更確認申請が必要です。 また、造り付け収納部分がシックハウスの換気計画で対象外となっている場合には、換気能力の検討も必要になります。 確認申請を提出し、確認が降りていない状況でしょうか。 法律的には6月の法改正以後、確認申請書の差し替え等は認められないので、一度、今の状態で確認を受け、その後、計画変更確認申請を再度提出することとなります。 が、差し替えを認めている例も有るようですので、変更が確定していて法上OKならば、ダメ元で一度問い合わせてみる(今の時点で変更させて貰う)と良いかも知れません。 あきまでダメもとですが。

ky123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「室の床面積の増加により、必要有効採光・換気・排煙面積が増加する」に関してですが、採光、換気能力等に問題がない場合においても軽微な変更ではなく変更確認申請が必要となる可能性が高いのでしょうか。 アドバイスをお願い致します。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

軽微な変更と認められそうですね。 その場合は図面の訂正は一切認められませんので、変更図面の添付という形になります。何らかの手続きは必要です。 各審査機関で対応が変わります、先ず、確認検査機構などで問いあわせてください。

ky123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一度確認検査機構に問い合わせてみたいと思います。

noname#78261
noname#78261
回答No.2

収納と共に壁をなくすのなら「軽微な変更」が必要でしょう。 そうでなければ問題はないようにおもいますが、検査も厳しくなったので図面と違うと検査済証がもらえなくなる可能性もあります。業者に審査機関に早期に相談してもらうようにしましょう。 普通の200m2以下住宅なら採光計算は建築士に任されているところです。計画変更確認申請ではなく軽微な変更を出してくださいといわれるかいわれないかといったところでしょう。 壁もなくして大空間にするならば申請以前に構造的に問題がないか相談が必要です。また、構造がよくても、工事のやり方によっては既に収納設備を発注済みの可能性もありますので早く業者に相談しましょう。

ky123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 壁は現状のままで収納のみをなくそうと考えております。 軽微な変更を求められた場合は手続きにどの程度時間がかかるのでしょうか。 アドバイスをお願い致します。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

問題なし施工業者のご意見も同じでしょう。

ky123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 経験者ということですが、同様の変更をされたことがあるのでしょうか。

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