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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整について…)

年末調整についての質問

このQ&Aのポイント
  • キャバクラで働いた経験を新しいアルバイト先に記入する必要があるか
  • キャバクラで働いた経験をアルバイト先に言わずに申請することは可能か
  • 年末調整を個人で申請する際に証明書がもらえるか

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

アルバイト先では、アルバイト先で働いた分のみの年末調整をしていただき] それでいいです。 その後、キャバクラで働いていた分は 自分で、税務署に行き確定申告というかたちでも良いのでしょうか?] そのとおりです。 キャバクラからは給与ではなく報酬を貰ってたなら、次のようになります。 収入=事業収入 10%源泉徴収された額が手取りになってると計算する 費用=衣装代、車代、携帯代金など、事業をしてないなら出費してないと思われるもの。 収入ー費用=事業所得 給与所得+事業所得=総所得として確定申告書を作成します。 このとき給与からの源泉徴収税額と報酬からの源泉徴収税額をキチンと記載して、還付されるものは還付してもらいましょう。 納める税金がでる確定申告書の受付は毎年2月16日から受付が始まりますが、還付を受けるための申告書は年明後の1月1日から提出ができます。現実には1月4日からです。

inanosi
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり、大変申し訳ありません。 補足の質問にもご回答いただき、詳細な日付や、補足情報など… 本当に助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>今日にでも確定申告を行いに行きたいと思うのですが… せっかち、せっかち。 >申告はいつからじゃないと、できないなど… 1年間のすべての所得額が確定してからです。 つまり、年が明けて 2/16~3/15 が申告期間です。 だって、今年はもうその水商売を絶対しないとしても、バイトは年末まで続けるのでしょう。 確定申告には、バイトの源泉徴収票も必用です。 源泉徴収票は、どんなに早くても 12月最後の給与支払日にしかもらえません。 なお、確定申告書を書いてみて、前払いした税金が返ってくることが明らかなら、申告書の提出は 1/1 以降いつでもかまいません。

inanosi
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり、大変申し訳ありません。 補足の質問にもご回答いただき、本当に助かりました。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>キャバクラで働いていた分は記入するのでしょうか… 水商売系は、必ずしも「給与」であるとは限りません。 「報酬」イコール「事業所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm であれば、年末調整の守備範囲ではなく、自分で確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をします。 給与であれば、原則として年末調整に含めなければいけません。 給与か報酬かの見分け方は、所得税を前払いした証拠書類として「源泉徴収票」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf が交付されているなら給与、公的書類は何ももらっていないかもらったのが「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf である場合は報酬です。 >個人で、市役所及び税務署に申請したさいには… 税務署で確定申告をした場合には、市役所へは行かなくて良いです。 >申請したという証明のような紙はいただけるものなのでしょうか… ほしいのなら、申告書を控えごと持って行って、控えに受理印を捺してもらいます。 申告書の控えが、個人の所得を証明する公的書類となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

inanosi
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 非常に詳しく、URLまでのせていただき、とてもわかりやすかったです。 私の場合、報酬=事業所得に当てはまると思うのですが、 現在のアルバイト先には何も言わずに、キャバクラで働いていた分は 自分で、税務署に行き確定申告をしたいと思うのですが、 もう、キャバクラは辞めているので、今日にでも確定申告を行いに行きたいと思うのですが、 申告はいつからじゃないと、できないなど規定はあるのでしょうか? 何度も質問申し訳ありません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

勤務先に前職の源泉徴収票を提出しなければ、年末調整をしません。 法的には勤務先は年内最後の給与支払いをするさいに年末調整をする義務がありますが、前職の源泉徴収票の提出をしない者には、国税庁から「年末調整を控えるように」とパンフレット(年末調整の仕方)で指示してるからです。 貴方は前職の源泉徴収票と、現在の社から交付される源泉徴収票(年末調整未済)を添付して確定申告書を税務署に提出すれば良いです。 手元には申告書の控えが残ります。 提出する際に収受印が押されますので、それが「申告書を受け付けた」証明になります。

inanosi
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 非常に詳しく、丁寧にご回答いただき、とてもわかりやすかったです。 アルバイト先で聞かれた場合、前の会社では給与形態ではなく、 報酬形態でお金をもらっていたので、今年は自分で確定申告をしますと言い アルバイト先では、アルバイト先で働いた分のみの年末調整をしていただき、その後、キャバクラで働いていた分は 自分で、税務署に行き確定申告というかたちでも良いのでしょうか? 何度も質問申し訳有りません。

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