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年末調整について

A会社→週5勤務 社保加入済み、準社員、月給手取りで10万程度 B会社→週4勤務、アルバイト、時給850円で月に10万程度 A会社で年末調整の用紙を記入し提出しました。 B会社では「A会社で年末調整します」なに丸を付け提出しました。 この場合B会社の源泉徴収を持って2月に確定申告しに税務署に行けばよいのですか? A会社はアルバイトをしていることを知りません。 A会社は今年の1月から、B会社は今年の7月から働いています。 これくらいの稼ぎだと追加納付になりますか? 以上の二点をわかるかた教えてください。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>この場合B会社の源泉徴収を持って2月に確定申告しに税務署に行けばよいのですか? いいえ。 A、B両方の源泉徴収票を持って行きます。 確定申告する場合は、すべての所得を申告します。 税金は、合計所得に対して課税されるため、両方の所得から所得税を再計算します。 >これくらいの稼ぎだと追加納付になりますか? 微妙なところですね。 B社では毎月だいたい3500円くらい源泉徴収されているでしょう。 確定申告によりB社の所得を合算した場合、A社での年末調整後の源泉徴収税額より増える所得税額は25000円くらいでしょう。 なので、仮に追徴になったとしても、決して大きな額ではないでしょう。 還付になった場合も同じです。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >この場合B会社の源泉徴収を持って2月に確定申告しに税務署に行けばよいのですか? いえ、「確定申告」は「すべての所得」を申告する必要があります。 よって、「源泉徴収票」は両社とも添付が必要です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>…【1年間に生じた所得の金額】とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 郵送提出も可能です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm >A会社はアルバイトをしていることを知りません。 「…扶養控除等申告書を提出していない会社から支給された給与」はどのみち合算して「年末調整」することはできませんので、「知っていても知らなくても」A社の税務処理には影響しません。 ※なお、「…扶養控除等申告書」は同時に複数の会社に提出してはいけないものです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 >…これくらいの稼ぎだと追加納付になりますか? 所得税の計算は「手取り」ではできませんので、以下の計算機で試算してみてください。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html (参考) 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

まず、B社で源泉徴収されているか、されているならA社での源泉徴収税額と比べてどうかといったところを確認しましょう。 おそらく、B社では扶養控除申告書を出してないはずで、源泉徴収も税額表の乙欄が適用されて結構高い税金が取られているのではないでしょうか? もしそうなら、確定申告することで両者の分を合算して再度計算するので、税金還付を受けられる可能性が高いです。 では、追加納付になりそうだからと確定申告しなかったらどうなるかということですが、B社からも給与支払データが報告されるので、税務署から呼び出しを受けたりして申告することになります。 まあ、2社からの収入があれば確定申告は必須と考えた方がよいでしょう。

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