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2社以上の年末調整について

過去ログをある程度読んだのですが、いまいちどうすれば良いかわからなかったので、 教えて頂ければと思い書くことにしました。 今年1月~3月まで(A)社で働いていて、社保に入っていました。 同社で3~5月からは、社保を抜けて通常のアルバイトとして働いておりました。 また、4月から他(B)のアルバイトをやっていて現在このB社アルバイトのみとなります。 しかし、今月下旬から更にもう1つバイト(C)を始めるのです。 B社が年末調整をやってくれるそうなので、 B社だけならA社の源泉徴収票をB社に出せばいいと思うのですが、 C社を始めることによりどうすれば良いのかいまいちわからないのです。 どなたかご教授下さい><  宜しくお願いします。

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。 ○年末調整  先ず、年末調整は次の場合は出来ない事になっています。 1 勤務先に、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない方 2 二箇所以上から同時に給与を貰っている方で、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない勤務先での所得 3 年末に在職していない方 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm ↑ 7~8ページです ○解説しますと、 1 年末調整時までに、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しておられない場合は、扶養控除等をしていいのかどうか分かりませんので、そもそも年末調整が出来ません。 2 「給与所得者の扶養控除等申告書」は、2ヶ所に同時には提出できないことになっていますから、提出していない勤務先については「1」のとおり年末調整が出来ません。 3 年末調整は、年末まで勤務している方が対象になります。  以上から、 >今年1月~3月まで(A)社で働いていて、社保に入っていました。 同社で3~5月からは、社保を抜けて通常のアルバイトとして働いておりました。  また、4月から他(B)のアルバイトをやっていて現在このB社アルバイトのみとなります。  しかし、今月下旬から更にもう1つバイト(C)を始めるのです。  B社が年末調整をやってくれるそうなので、B社だけならA社の源泉徴収票をB社に出せばいいと思うのですが、 ・整理しますと 1~3月………A社 3~5月………A社、B社 現在…………B社 11月末~……B社(年末調整)、C社 ということですね? >C社を始めることによりどうすれば良いのかいまいちわからないのです。 ・先にも書きましたとおり、年末にはB社とC社で働いておられるようですので、「3」のとおりB社とC社で年末調整ができますが、「2」のとおり「給与所得者の扶養控除等申告書」はB社とC社で同時には提出できませんから、提出された会社(B社のようですね)でしか年末調整できません。 ・つまり、「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出できないC社の分については、年末調整が出来ない事になります。 ○ではC社の分はどうすればいいのか?  C社からの収入にもよりますが、 ・B社にA社の源泉徴収票を提出し、2社分の収入で年末調整をしてもらう。 ↓ ・その結果、来年の1~2月頃にB社から源泉徴収票が発行される。 ↓ ・B社とC社の源泉徴収票で、税務署で確定申告する(以下参照)。 というのが、オーソドックスなやり方になります。 ○確定申告   ・C社の収入が20万円以下で、C社がちゃんと源泉徴収している場合は確定申告は任意です。 ・ただし、C社では、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していないことから、源泉徴収の際に「源泉徴収税額表の乙欄」で所得税を源泉徴収しているはずです。この場合は、所得税を払いすぎていると思われますから、20万円以下でも確定申告すれば、所得税の還付が期待できます。  なお、年末調整の手間に見合うだけの還付があるかどうかは、何ともいえないです。C社からの収入にもよりますので… http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

2社以上について合算して年末調整できるのは、A社を退職してB社に就職した、という感じで、時期が重なっていない場合に、前職分を合算して計算すべき、というもので、かけもちの場合は、そもそも合算できない事となります。 ですから、A社とB社は微妙に重なっている時期がある訳ですが、B社で合算してもらえるのであれば、実際にはそれほど問題にはならないものと思います。 しかし、C社の分については、完全に重なっている訳ですので、この分は合算できない事となります。 そもそも、扶養控除等申告書を会社に提出しているものと思いますが、この提出がある場合には、毎月の源泉徴収について月額表の甲欄で源泉徴収されますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば年末調整を受けられる事となります。 しかしながら、扶養控除等申告書の提出がない場合は、税額表の乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、例え少額であったとしても最低でも6%の所得税を源泉徴収されるべき事となりますし、年末調整も受けられない事となります。 しかも、扶養控除等申告書は同時に二箇所には提出できない事となっています。 ですから、C社については、完全にこれに該当する訳ですので、最初から乙欄により源泉徴収してもらうように伝えておくべきものと思います。 C社について、正しく乙欄で源泉徴収されている場合は、C社の給与収入金額が20万円以下であれば、確定申告の必要はない事となります。 (但し、C社については源泉徴収されている訳ですので、確定申告すれば還付がある可能性はありますので、その際は申告した方がお得、という事になります。) 仮にC社について正しく源泉徴収されていなかったり、正しく源泉徴収されていたとしても20万円を超えている場合には、確定申告しなければならない事となります。 その際は、A社分も合算されているとの前提で、B社の源泉徴収票とC社の源泉徴収票が必要となります。 (A社分が合算されない時は、A社・B社・C社それぞれの源泉徴収票が必要となります)

noname#46899
noname#46899
回答No.1

並行して複数の会社に勤務した場合には、たとえどちらかで年末調整をしていても確定申告する必要があります。 物理的にC社からの今年の給料を年末調整までに確定させ、源泉徴収票をもらうことは不可能でしょうから、C社分を除いて年末調整をすることになりますが、正しい計算にはなりませんので、確定申告をする必要があるということです。

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