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年末調整後の訂正方法

 知人の事ですが、正しい訂正方法を知りたいので教えて下さい。 13年度年末調整の際、配偶者の所得が0なのに勘違いして(前年度と)400千円として年末調整を、受け源泉徴収票を発行してもらいました。  間違いに気がつかないで、確定申告(税理士径由)を、終わりました。 14年の9月頃、配偶者の所得証明書が必要となったので市役所税務課へ依頼した 所、間違いが発覚しました。  本人が、市役所へ行って税務署への確定申告が間違っているからと説明して 0の所得証明は、出してもらいました。(税務署へ行って訂正してそれからで なければだせないと言っていたが、途中で妥協したようです。)  税理士に訂正方法を、聞いたところ正しい源泉徴収票を勤務先に出してもらって から、更正申告書を提出の、順序になるということですが、 勤務先では、終了しているので税理士の言うことは、納得いきません。税理士の いう事が、正しいのでしょうか?

noname#6698
noname#6698

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

配偶者の所得が0なのに多く届けて、年末調整を受けて、その後、確定申告もしているわけですね。 従って税金を多く納めてしまっています。 年末調整のやり直しが出来るのは、翌年の1月31日までで、既に期限が過ぎています、 又、確定申告をした後では、年末調整のやり直しは出来ません。 税理士の勘違いでしょう。 確定申告をしたあとで、税額を多いことに気がついた場合は、税務署に「更正の請求書」を提出すれば、正しい税額との差額が還付されます。 「更正の請求書」は税務署に用意されています。 更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内ですから、平成16年3月15日迄になります。

noname#6698
質問者

お礼

早速回答いただき有難うございます。やはり簡単なものは、税務署に直接いくのがいいようですね。それにしても税理士の態度納得がいきません。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 失礼しました、平成13年分ですね。 その場合は、原則として今年の3月15日迄ですが、15日が休日ですから17日までに更正の請求をする必要があります、急ぎましょう。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

端的に言うと、平成13年分の確定申告は、平成14年の3月15日になされているはずですから、更正の請求をすることができる期限は、平成15年の3月15日(土・日曜日を挟むので、実際には17日)になるように思います。 はっきりいうと、時間は残されていないと思うのです。 また、平成14年分のなら、まだ、再度、確定申告書を提出すれば、いわゆる「訂正申告」として、受付日のあとの方が生きることになります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/01.htm
noname#6698
質問者

お礼

 大変有難うございました。印鑑と確定申告書の控えを持って税務署へ行くよう アドバイスします。

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