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年末調整の書類

年末調整の申請書類についてなのですが今年に入って1度、登録型アルバイトの事業所でその書類を出したんですがその後仕事をしておらず明日、新たな事業所が派遣する派遣先で長期間勤務しようかと思うのですが新たな事業所の方でも年末調整の申請書類に記入して提出しても大丈夫なんでしょうか。二重申請なんかで税務署から連絡が入ることはあるんでしょうか。既に申請書類を提出した事業所には何も言わないで新たに仕事を始めようかと思ってるのでどうなるのか気になりました。

noname#80326
noname#80326

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#1です。 >例えば、給料面で両方から仕事を受ける場合は、どうなるのでしょうか。 両方の派遣会社で「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の甲欄を適用されるので、所得税法第百九十四条第一項のカッコ書き(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)に違反することになります。

noname#80326
質問者

補足

罰則など具体的な事を教えてもらえないでしょうか。 これらの文面を見た限りでは分かりにくいので。

  • msakp
  • ベストアンサー率34% (61/179)
回答No.2

その書類は、扶養控除申告書でしょうね。これを出していると、提出先で年末調整を受けるという意思表示になっています。 2か所で所得がある場合は、どちらかでまとめて年末調整するか、確定申告をする必要があります。 まとめて年末調整するためには、しない方の年末調整未済の源泉徴収票が必要ですので、たぶんする方の年末調整には間に合わないでしょう。 よって、両方とも年末調整せず、自分で確定申告に行くことになります。 双方に、「自分で確定申告するので年末調整しないでくれ。」と申し出ておいてください。 にもかかわらず、まちがって双方又はどちらかで年末調整されてしまった(しない方の収入を合算しなかった場合)場合も、確定申告が必要です。2社の分を合算した額で計算しないと正確な税額が出ず、たいていは少なく算出されているのでそのままでは過少申告になっていますから、確定申告で訂正する必要があります。

noname#80326
質問者

補足

片っ方の方を一度スタッフ登録の解除してもらったら大丈夫なんでしょうか。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

所得税法第百九十四条第一項に「 給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、「扶養控除等申告書」を、当該給与等の支払者を経由して所轄税務署長に提出しなければならない。」とあります。 「給与等の支払者」とあることに注目してください。派遣会社に登録しただけでは、派遣会社は「給与等の支払者」ではありません。あなたが働き始めて初めて給与がもらえるのですから、働き始めた時点で派遣会社は「給与等の支払者」になるわけです。 本来は、働き始めてから「扶養控除等申告書」を提出すべきなのですが、登録型アルバイトの事業所に出した申告書は気にしなくてもいいです。その事業所から給与をもらわないので、申告書の効力がないですから。 新たな事業所が派遣する派遣先で勤務が始まったら、新たな事業所の方へ申告書を提出してください。あまり心配しなくていいですよ。

noname#80326
質問者

補足

例えば、給料面で両方から仕事を受ける場合は、どうなるのでしょうか。

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