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年末調整の間違い

平成21年の年末調整で、母を扶養として申請しましたが、所得が少し超えていたらしく、税務署からその旨の連絡が会社にきたそうです。 所得証明を提出し、不足分を支払う事になったのですが、今年(平成22年)の年末調整も同じ様に母を扶養として申請していましたので、会社の方に今年の分はどうなりますか?と問い合わせすると、書類は提出しましたが、税務署から書類がきていません、という回答でした。 これからどうすればいいのかが、良く分かりません。 もう少し詳しく突っ込んで聞けはいいのですが、派遣社員ですので、総務に直接聞きに行くという事ができません。 担当者とのやり取りはできますが、先の回答の様な感じなので、こちらで質問させていただいた方が早く解決するかと思い、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>書類は提出しましたが、税務署から書類がきていません、という回答でした… 会社の事務員さんも無知ですね。 年末調整の段階で、税務署が書類を出してあれこれ指図することはあり得ません。 >平成21年の年末調整で、母を扶養として申請しましたが、所得が少し超えていたらしく… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、大晦日の現況で判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 とはいえ、現実には大晦日を迎えないうちに年末調整をしますので、ときにはおたずねのようなことも起こるわけです。 年末調整が結果として誤判断になること自体は、さほど問題ではないのです。 では何が問題かというと、大晦日を過ぎて母の所得がが確定した時点で、誤りに気づき訂正しなかったことがいけないのです。 これは会社の責任ではなく、あなた自身の問題です。 >税務署からその旨の連絡が会社にきたそうです… 1月中に会社に申し出て「再年末調整」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらうか、3/15 までに自分で「確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をすれば、税務署から指摘されることもなかったですし、過少申告加算税や延滞税などのペナルティ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm もなかったのです。 >これからどうすればいいのかが、良く分かりません… 年末調整の間違いは「再年末調整」または「確定申告」を怠らなければ、法的問題は生じません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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