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確定申告の条件

実家の自営を手伝い、月平均20万の給料収入を得ています。 所得税などは一切ひかれていません。 その場合、確定申告の必要はありますか?変な話、無職で親から仕送りを貰って生活している とゆうのと同じ気がするんですが、どうなんでしょうか… 仮に必要が無い場合、国保、住民税はどうやって決まり、請求が来ますか? 確定申告必要なく、しない場合も子供手当ては貰えますか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

幾つか可能性があります。 国保保険料を安くする為に普通に配偶者控除を適用している場合(事業所得の内から生活費として交付) 青色専従者控除を適用しているが、配偶者控除と同額の場合(事実上上と同じ) 青色専従者実額控除を適用し源泉徴収の手続きを経て支給されている場合(この場合は貴方が会社から給与を得ているのと同じで年末調整する) 尚国保保険料算出には「青色専従者控除は行わないものとして」(=配偶者控除扱いで)保険料を算定します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>毎月平均20万程で、所得税などは一切控除されていませんので… まず、親にどのような仕訳をしているのか聞いてみましょう。 1. 親が法人で、「給与」として払っている。 2. 親が法人で、自身の役員報酬の中から払っている。 3. 親は「個人事業」で、社員として雇用し、「給与」を払っている。 4. 親は「個人事業」で、家族として手伝わせ、「専従者給与」を払っている。 5. 親は「個人事業」で、家族として手伝わせ、「事業主貸」で処理している。 >その場合、来年確定申告する必要はありますか… 2. と 5. の場合のみ、確定申告は無用です。 親から子への扶養義務として、生活費を渡されているだけです。 >変な話、無職で親から仕送りを貰って生活している とゆうのと同じ気がするんですが… その場合は、親が 2. または 5. の経理をしています。 >仮に必要が無い場合、国保、住民税はどうやって決まり… 所得税においては合法的な無職扱いでも、「市県民税の申告」が必用です。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/zeikin/kojin/shinkoku.html >確定申告必要なく、しない場合も子供手当ては貰えますか… 子ども手当は、所得制限がありませんので確定申告とは関係ないです。 といっても、「子ども手当」は今年度限りで発展的解消となりましたけどね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.2

> 実家の自営を手伝い、月平均20万の給料収入を得ています。 > 所得税などは一切ひかれていません。 > その場合、確定申告の必要はありますか? であれば、所得税を納める必要があります。現在源泉でも納めていないようですから確定申告をしなければなりません。 > 無職で親から仕送りを貰って生活している とゆうのと同じ気がするんですが、どうなんでしょうか… 実家の自営業のほうで、給与として損金算入されているものと思われますが、仕送りは損金算入されていないという違いがあります。 また、他の回答者から既に回答がありますが、月20万円の仕送りの場合なら、特に何もなければ14万円ほどの贈与税を納める必要があります。 所得税なら240万円から扶養控除・基礎控除等を引いた残額(家族構成によっても違うが多分150万円かそのくらい)の5%で8万円かそのくらいでしょう。 > 子供手当ては貰えますか? 子ども手当には所得制限がないので、確定申告をしてもしなくても貰える筈です。 来年4月以降は、まだ制度がどうなるのか不明なので分かりません。

  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

個人からお金をもらっている場合は、贈与税となります。 法人からお金をもらっている場合は、所得税となります。 いずれにしても、月20万、年240万程度なら黙ってたら脱税ですね。 無職で親から仕送りを貰っている場合も、親の扶養家族でなければそれはきっぱり贈与ですし、親の扶養家族であればある程度は生計を共にしている部分である程度はお小遣い(=贈与)とみなされるんじゃないかと思います。

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