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税区分について質問です。

税区分について質問です。 経理初心者になります。 日本から国際書留郵便を使って郵便物を送った場合、経理処理をしたときは非課税になりますか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • droyce
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.3

No.2 追記です すみません、「国内取引」というのは、正確ではないですね。 輸入した場合も、消費税は掛かりますから (この場合は、税関で申告するなどして税額が決まります。購入金額の5%ではありません) 「免税」についても説明しておきますが、 本来消費税が課税される取引であっても、消費地が国外である場合は、課税されません。 ご質問のような国際郵便や、輸出などが該当します。 外国に旅行に行くと「免税店」ってあるでしょう。 そこの国内で消費せずに日本に持って帰ることで、その国の消費税(など)が免税になるわけです。 と、ご質問の内容からは、ずいぶん脱線してしまった感もありますが、 ここの区分けは、けっこう解りづらいのでね。

MI-TAN13
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 丁寧に解説して頂き理解できました! 助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • droyce
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.2

消費税は、国内取引に限って課税されます。 国際郵便は、国内取引ではありませんので、消費税は課税されません。免税になります。 ただ、「非課税」と「免税」とは異なります。 「非課税」というのは、国内取引であるけれども課税されないもの。 土地の取引・預金の利息・住宅の家賃などがあります。 消費税の確定申告をする際に、両者は分けて考える必要がありますので、注意してください。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

非課税ではなく免税です。課税対象の取引であっても相手から消費税を受け取る必要がなく、その分の納税も不要ということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm

MI-TAN13
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 非課税ではなく免税なんですね。知識不足でした。 ありがとうございました。

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