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失業保険について

調べに行く暇がなく、インターネットで調べてもよくわからなかったのでお聞きします。 失業保険は自己都合で辞職した場合、3ヶ月の支払い待ちがあるとのことですが、その3ヶ月を待たずに新たに就職先を見つけた場合はもうもらえないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

#1です >では給付制限の3ヶ月の間にハローワークを通さずに、就職した場合給付は受けられないのですね  ・誤解があります  ・最初の1ヶ月のみハローワークを通した就職でないと・・再就職手当は支給されません  ・2ヶ月目以降は、ハローワークを通さなくても(自分で探して申込んでも)・・再就職手当は支給されます 追加:実際に再就職手当が口座に振込まれるのは、入社してから1ヶ月+α後になります  (入社後1ヶ月位してから、ハローワークが会社に在籍確認をして、それから支給手続きに入ります)

Jap0005
質問者

お礼

そんな仕組みになっているのですね! とても参考になりました。ありがとうございました(^^)

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・離職票を持って、ハローワークで失業給付の手続きをします ・その日から7日間が待期期間になります・・・失業中であることの確認期間です ・待期期間の翌日から、給付制限の3ヶ月が始まります・・・この期間は失業給付が支給されません   最初の1ヶ月の間に、ハローワークを通して就職した場合・・・再就職手当が支給されます    (自分でネットで申込んで就職が決まったとか・・ハローワークを通していない場合は支給されません)   次の2ヶ月目以降は、再就職が決まれば・・・再就職手当が支給されます ・参考:失業給付の申請時に必要な書類 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html ・再就職手当 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html ・再就職手当の支給要件 再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。  1.再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること  2.待機期間(7日間)が経過した後の再就職であること  3.再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること  4.再就職先でも雇用保険の被保険者となること  5.再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと  6.就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと  7.求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと  8.失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークの紹介による再就職であること

Jap0005
質問者

お礼

早速回答くださいまして、ありがとうございます。 なるほど。では給付制限の3ヶ月の間にハローワークを通さずに、就職した場合給付は受けられないのですね。 納得いたしました。ありがとうございました。

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