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共有名義の不動産所得の申告について
会社員の夫と平成14年にマンションを購入しました。 当時、私も働いていたので共有名義(2分の1ずつ)でした。 入居して数カ月、夫の転勤のためマンションを賃貸に出しました。私は会社を辞めしばらくはアルバイトをしていましたが、子供も出来て、その後専業主婦のままです。 マンションを賃貸に出したので、ローン減税も受けていませんが、家賃収入が毎月発生します。 それは毎年、確定申告できちんと申請してきました。(申請したつもりでした) 問題は、すべて夫の名前で提出していたということです。 最近、共有者(妻である私)も家賃収入を分けて申告しないといけないと分かり、動揺しています。 つまり、私は申告漏れ、夫は金額を多く申告していたことになります。 これはやはり遡って訂正をしに税務署へ行った方がいいですか? 訂正作業はかなり大変でしょうか? こっぴどく注意されますかね・・・。 毎月18万くらい家賃収入があります。 ローン利息、減価償却などなど経費もあるので、不動産所得としては0~60万位、年によって違いが出ています。 私はもちろん税金を払うことなるのでしょうが、夫が払った分は戻ってくるのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。
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- hata79
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不動産収入については、その持ち分所有者の収入すべき金額として申告を要します。 経費は実際に払った者の経費にします。 賃貸料が18万円でしたら、夫が9万円、妻が9万円の収入です。 それに対しての経費は実際に出費した者の経費として、年間の収支計算をして、不動産所得として確定申告をするわけです。 ご質問のように、全て夫の不動産所得としてた場合には、次のような手続きになります。 聞きなれない言葉があるでしょうが、説明をすると煩雑ですので、説明省略しますのでネット検索してください。 1 妻について。 不動産所得についての確定申告書を提出します。 税務署からの指導がされてないなら過去3年分でよいでしょう。 これまでに確定申告書を出してるなら修正申告になりますが、出してないなら期限後申告書を出します。 修正申告書の提出には過少申告加算税が賦課され、本税納付までの延滞税が加算されます。 2 夫について。 妻の所得であるとした不動産所得だけは所得の減となりますので、過去の申告所得税額が多すぎたということでこれを減額処理することになります。 税務署長は、妻が出してきた修正申告書(あるいは期限後申告書)に基づいて職権で更正決定をしてくれます。 職権更正による課税の減額といい、納税額が減りますので、差額は還付されます。 内容は、市役所にも連絡されますので、市民税の減額もされ、還付されます。 3具体的な手続き 過去3年分の収支内訳書のうち、家賃収入の半分を妻の不動産所得としたものを作成します。 経費などは夫が負担したものとしておきます。 妻の不動産所得が丸々年間108万円計上されて、ローン利息の半額、減価償却費の半額がそのまま所得額になる収支内訳書になります。 各年の修正申告(あるいは確定申告書)に収支内訳書を添付して税務署に提出します。 提出時に「不動産所得について、共有持ち分であったのに全額夫の所得として申告してましたが、共有持ち分での申告をします。ついては、夫の過年分の減額更正を御願いします」という文書を添付しておきます。 無くても税務署ではわかりますが、一筆つけておくほうが判り易いので処理が速やかになります。 同文書には、夫の減額更正によって発生する還付金の振込口座を指定しておきます。 妻の口座ではなく、夫の口座にすることを間違えないでください。 税務署に行ったついでに、妻が納付するための納付書を貰ってきます。 即時でもいいですし、後日でもいいので、これを税務署の窓口か、金融機関で納付します。 妻の追徴金を納付しないと、夫の減額更正の還付金が還付されないということはないので、夫の還付金が口座にはいってから、妻が納付するという手もあります。但しその期間分は延滞税がふえます。 アドバイス 手元にある控えから収支内訳書を作成する必要がありますが、申告書(修正申告または確定申告書)の用紙も必要になりますので、いっそ貴方の印鑑をもって「過去の申告が違ってたので3年分、やり直します」と申し出て、署員の指導のもと行うのが間違いないです。その際に既述の「夫の過年分の減額更正願い(口座まで記載したもの)」を持参すれば、一度だけ税務署にいけば手続きは終了します。 妻の収支内訳書の作成も、夫のそれをコピーして、赤字で訂正したもので代用してくれる可能性大です。 ご質問者のような例は多いです。妻の申告書の提出と追徴、夫の過年分の減額更正がセットでされます。 本人(ここでは妻)から申し出ると、過少申告加算税あるいは無申告加算税の一部免除該当になります。 なお、夫への還付金を妻が納めるべき税金に充当してくれという「還付金の譲渡」という手もあります。 納税資金に余裕がなかったら、これをしますが、夫の実印と印鑑証明を添付して書面で申し出る必要があります。 郵送で送ればよいですが、手間は増えます。 減額更正がされ、還付金支払が決定するまでは、妻に「督促状」が来ることを承知しておかないといけません。