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不動産所得 共有名義での確定申告について
こんにちは。 この度、転勤にて福島県に引越しすることとなり、現在住んでいる分譲マンションを賃貸したいと考えております。 現在のマンションの名義は、妻持分(10分の1)妻の父(10分の9)となっております。 そこで質問なのですが、賃貸収入を考えた場合、確定申告をしなければならないとは思うのですが、知識が不足している為、皆様のお力をかしていただければと思います。 まず、現在のマンションは妻の父親に、私と妻が結婚する際に購入していただきました。当然転勤にあたり賃貸させていただく旨は妻の父親に了承をいただいております。そこで、確定申告する際は、私の妻と、妻の父親両方の確定申告が必要なのでしょうか? 賃料は私たちが全額いただくということで妻の父親の了承もいただいております。 なにぶん初めてなもので、何をどう質問していいのかわからないのですが、アドバイス等いただければ幸いに思います。
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- yasuto07
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固定資産税はどちらか片方名義に来ていませんか? めんどうでも、そのかたから、ぶっけんをかりうけてえいぎょうすることにすれば、 よいのでは。 結構確定申告はめんどうでもあるのです、 減価償却費などもつくらないといけないので、 ですから、おやのぶんのかくていしんこくも、あなたがするつもりで、かんがえるなら、ありでは。 個人で貸すなら12月がつだっけ?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>確定申告する際は、私の妻と、妻の父親両方の確定申告が必要なのでしょうか… 不動産収入は、不動産の持ち主に帰属しますので、基本的には両方とも申告が必要となります。 >妻持分(10分の1… それで年間を通算してどのくらいの賃料になるのか存じませんが、「所得」に換算した数字が、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 「所得控除」の額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を上回らなければ、申告の必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >賃料は私たちが全額いただくということで妻の父親の了承もいただいております… そのお金がなければ生活できないわけではないのでしょう。 すると、親子間の扶養義務の範疇とは言えず、年間 110万円を超えるなら、贈与税の申告と納付が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 110万円以下でも毎年続くなら、やはり贈与税を考えなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。非常に参考になりました。