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不動産所得の準確定

不動産所得がある父が亡くなり準確定をします。亡くなった日は11月16日でした。家賃収入は何ヶ月か遅れて入金になるのですが、前年までは入ってなくても未収入のまま入居していた12ヶ月で計算して申告をしていました。 今回の11月分は日割り計算をして申告すればよいのでしょうか?また、その場合減価償却費は11ヶ月分で計算してよいのでしょうか? 11月分の日割りをした残りと減価償却費の一ヶ月分を相続人が申告すればよいですか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mmtorend
  • ベストアンサー率32% (8/25)
回答No.1

考え方は、ほとんど正解ですが・・・、 ○減価償却費については、何れの場合も日割でなく月単位です。相続人様の償却月数は、1ヶ月分ではなく2ヶ月分となります(御父上の分は、もちろん11ヶ月分)。 償却計算では、その人から見て1日でも月がまたがれば、プラス1ヶ月と見ます。 償却計算のその他の点は、あなたがお考えだろうと思われる通りです。 (注)一見、法人成りの如く中古資産扱いで耐用年数短縮等ができそうですが、相続の場合は、償却計算の根拠となる当初の取得額も耐用年数も取得日すら御父上のをそのまま引継ぐことになっています(譲渡所得の関連で)。つまり、今後、従来の償却の仕方を続けます。 ○減価償却費は月単位の按分ですが、収入の方は、おっしゃる通り11月分を日割計算です(11月16日現在未収の11月分を日割)。相続人様は、その残りを12月分未収高と合わせて当該年の申告。

参考URL:
http://www.anshin-keiri.com/zei_10_02/026.html

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