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相続予定の不動産所得の確定申告について

父名義の土地賃貸収入の相続を兄弟で相続の手続き中です。 父が亡くなった9月以降の賃貸収入は相続が終わるまで保留となっております。 この場合、前年の未収分についても今年確定申告しなければならないのでしょうか? 兄弟二人で2等分という事は決めてますが、収入金額を証明するような契約書等、まだ何も持っていません。 これまで、給与所得のみで確定申告は初めてで、何から手を付ければ良いのかまったく分かりません。 簡単な言葉で教えて頂けると助かります。 どうぞ、よろしくお願いします。

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  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

まず、お父様の亡くなられた日以前の平成22年中収入について準確定申告が必要ですが済まされていますか? 死亡から4ヶ月以内に必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2010/pdf/b/07.pdf また、死亡日以降12月31日までの不動産収入については、相続財産が未分割の場合には法定相続分に応じて、 ご兄弟それぞれが、3月15日までに確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/pdf/02.pdf http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/pdf/32.pdf >9月以降の賃貸収入は相続が終わるまで保留となっております。 >収入金額を証明するような契約書等、まだ何も持っていません。 9月以降、賃貸料を徴収せず、無料で貸し付けているのでしょうか? 支払われていれば相続人の収入です。 証明なんてありませんよ、収入があれば自ら申告するのが基本です。

Bamiyan303
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 準確定申告はすんでおります。申告という事の意味を勘違いしておりました。給与所得は源泉徴収票があるので不動産収入にも、なにか証明するものを用意しないといけないのかと思っておりました。 助かりました。

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その他の回答 (1)

noname#135013
noname#135013
回答No.1

相続が発生(被相続人の死亡)から、相続財産の分割が決定するまでの、いわゆる未分割状態の相続財産から生じる法定果実(家賃等)については、法定相続分に応じて各相続人の所得として認識されますので、その分の確定申告が必要になってきます。

Bamiyan303
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相続手続きの途中でも、法廷相続分で計算すればいいんですね。ありがとうございます。

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