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離婚問題、不倫、裁判

noname#154725の回答

noname#154725
noname#154725
回答No.1

財産分与はできますよ。 でも慰謝料は請求されるでしょう。 親については、貴女の親が不倫に加担していた、故意に協力していたなどの場合がなければ大丈夫ではないですか? 普通は考えられませんけどね。 ただ、ない主婦から取れないとなると逆のパターンで夫の親からお金をという嫁もいます。 借金については先述の慰謝料があるのでチャラになるという話だと思います。 主婦でも慰謝料はありますよ。 また、持ち家があれば財産分与は家のローンの清算分を半分にしたマイナスの負の財産分与もあります。 クレジットカードは貴女名義ですが、家族カードの場合はどうでしょうか? 家族名義ではないものならカード会社に連絡を入れればストップできますよ。 ご自分のものならそうしましょう。 貯金については夫の行為はおかしいですよね。 うちの妹が離婚したときは共有財産の仮差押をしましたよ。 ただ、その後、不服申し立てをされて解除されていますけどね。 >子供も旦那の親にとられ二度とあわさないといわれました。 子供についてはよほどのことがない限り母親に親権がとれるはず。 そのために仕事につくことをお勧めします。 また、こういうご主人は貴女から子供の親権をとり養育費を請求(母親側も払う義務があります)する可能性もあります。 だからそれを貴女の親に(職が安定するまで)と考えているのかもしれません。 まずは家庭裁判所に調停を起こすことだと思います。 >旦那と離婚したのですが原因は私の不倫という理由です。 一度はゆるしてもらい今回別の喧嘩で別れたのですが不倫という 理由にして旦那側は裁判をおこすと言っています。 これは夫側と貴女側では違いますよ。 夫は貴女との婚姻生活が貴女の不倫によって、壊されてそれを継続できないという主張です。一度は許すは関係ないですよ。 そして貴女はきちんと主張すればよいのです。 そもそも不倫に走った夫との溝について。 今回の不倫を理由に調停を起こしているが、そうではないという主張をです。 まずは仕事だと思いますよ。 不倫して無職だと母親として子供に環境のいい家庭だと思われるかというと難しいです。妹は精神疾患があったので、それで親権を取れませんでした。

yunayuna1127
質問者

お礼

とてもわかりやすく説明していただきありがとうございます。 ご回答いただき気付いた事たくさんありました。 ご回答していただいた事を参考に元旦那と決着をつけよう と思います。本当にありがとうございます。

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