会社での欠勤扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 10月27日に子供がRSウィルスに感染してしまい、その日の朝に会社の上司に報告しました。会社からは出勤停止命令が出されましたが、欠勤扱いなのか疑問です。まだ検査結果が出ていないため、給料削減の可能性が心配です。
  • 子供のRSウィルス感染により、会社での出勤停止命令を受けた状況です。自己申告制度ではあるものの、報告時に上司からの不安や症状に関する質問を受けました。現在は検査結果待ちですが、欠勤となる場合は給料が減額される可能性があります。
  • 10月27日、子供がRSウィルスに感染し、その日の朝に上司に報告しました。会社からは出勤停止命令が出され、欠勤となるか気になっています。まだ検査結果が出ていないため、給料の減額が心配です。このような状況になった際、皆さんはどう思われるでしょうか?
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欠勤扱いについて

10月27日に子供がRSウィルスに感染してしまい、その日の朝に会社の上司に報告しました。 朝出勤して来たらまず体調管理表にチェックをします。 自己申告なので嘘をついてしまえばそれまでです。 でも一応、『子供がRSウィルスっていう病気になりました。』 って伝えたら、自分は大丈夫なのか?とか、他の人には移らないのか?とか色々聞かれました。 正直、移るとは思いますが、自分は熱もないし、家でもマスクをしていたので大丈夫です。と言いました。 でも検査して来てと言われ、病院に行き、検便など検査をしました。 会社からは出勤停止命令だ。と言われました。 そこで出勤停止命令って言うのは欠勤扱いなんですか? 会社から欠勤になっちゃうみたいなことをちらっと聞いたんですが。 実際のところどうなんでしょうか? ちなみにまだ検査結果が出てません。 欠勤だとしたらかなり厳しいです。 丸々一週間以上、給料が削られることになります。 みなさんはどう思われますか?

noname#161999
noname#161999

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

RSウィルスで「出勤停止」・・・・食品か何かを扱う職場でしょうか? RSウィルスは、大人だと感染しても鼻カゼ程度。 ひと昔前までは「風邪」として一括りにされていたモノです。乳幼児の場合は重症化する場合もあるため、現在では注意するウィルス感染症の一つとなっています。 出勤停止は通常、職務規律に違反した場合などに「制裁」として職務停止を命令されるものです。 質問者さんの内容だと、ちゃんと自己申告していますし、ご本人は体調不良では無いのですよね? 職務規律を違反したようには思えないのですが....。 給与については、 就業規定に出勤停止に関わる規定がされていれば、その通りに従う事になります。 特に労働基準法による規定は無さそうです。 コチラのサイトが参考になるかもしれません。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-75847

参考URL:
http://www.soumunomori.com/

その他の回答 (4)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

労働安全衛生法 (病者の就業禁止) 第68条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。 厚労省で定める伝染性の疾病その他の疾病の中にRSウィルスは入っていませんので、 (厚生労働省令で定めるものにかかった労働者) (1)病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者(伝染予防の措置をした場合はこの限りではありません) (2)心臓、肝臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者 (3)1、2に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかった者 労働安全衛生法による就業の禁止には当たらず、 会社都合の休業と同じ扱いになると思いますので、 労基法 (休業手当)第26条  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 が当てはまると思われます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

感染症にかかった従業員、或いは 家族に感染者がいる場合に、当該の従業員に対し 使用者の業務命令権の一環として 出勤停止、自宅待機を命ずることができます。 この休業は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」とはいえませんので 労働基準法26条は適用されず、休業手当を支給する必要はありません。 自宅待機者が有給休暇を申し出ても その日は既に就労義務がないので適用されませんが 復帰した後に 欠勤を有給休暇に振替することは実務上、何ら問題ありません。

  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.2

>>みなさんはどう思われますか? おいらがどう思おうと、欠勤扱いされていたら厳しいことにかわりは無いので、おいらがどう思うかってのは無意味だと思いますよ。 ということで、不安材料を消すために、自分の会社に確認されることをオススメいたします。 (というか、それ以外分からないですし。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

この場合は残念ながら「欠勤」の扱いとなりますが、多くの会社は有給休暇取得を認める場合が多いようです。

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