• ベストアンサー

無名の企業の決算報告を見る方法

kentkunの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

いわゆる上場企業以外の場合は、決算書を新聞等で開示することはほとんど無いに等しいと思います。 自分が勤務している会社も広告としての開示はしません。 唯一例外があるのは、役所や国相手の契約の場合は決算書が必要ですので、そういう部署に写しを渡すだけです。 他には、帝国データバンクや東京商工リサーチ等へもデータは渡しています。 ですから一般の人はそういう企業調査会社から決算のデータをもらう方が確かです。 このデータは取引のある銀行に頼めば無料でくれます。

toast8
質問者

お礼

上場企業以外は、実際には公開していないのですね。 調べたい会社は役所や国相手の会社ではないので、さらに出していない確率がたかそうです。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 決算公告について教えて下さい。

    当社は、資本金5000万円の株式会社で、決算公告は官報へ掲載しています。現在、3枠にて掲載しているのですが、コスト削減の一環として、決算公告の経費を抑えたいと思っています。1枠とか2枠にしても問題ないのでしょうか? また、インターネット上で決算公告を掲載してる会社もあるようですが、定款にその旨記載すれば、官報への掲載をしなくていい・・・なんて都合のいいようにはならないのでしょうか?どなたか教えて下さい。

  • 決算公告について

    弊社は今期中に資本金を6億円から1億円に減資いたしました。 今回決算公告を出すにあたって大会社or大会社以外のどちらで掲載すれば良いのか教えていただけませんでしょうか。 個人的には期末では資本金1億円なので大会社以外でもいいかと勝手に思っています。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 決算公告をホームページに記載する際の定款の条文

    株式会社の新規設立にあたって、定款の認証をこれから行います。 自分でオンライン申請をするため、公証人の事前チェックでOKも貰ったのですが、最終確認で内容をチェックしていたところ、決算公告をホームページに記載する旨を定款に定めておかなければいけないことに気づきました。 ※以下法務省より抜粋 決算公告に関する特例  いわゆる決算公告(株式会社が行う貸借対照表(大会社にあっては貸借対照表および損益計算書)の公告)については,以下のような特例があります。   (1)  他の公告事項について電子公告を行う場合と異なり,電子公告調査機関の電子公告調査を受けることを要しません(同法第941条)。   (2)  電子公告を公告方法とする会社が決算公告をする場合には,官報または日刊新聞紙を公告方法とする会社の場合と異なり,要旨の公告をすることはできず,必ず全文を公告しなければなりません。   (3)  決算公告用のホームページは,他の公告事項についてのホームページとはリンクのない別のアドレスのものを登記することができます(会社法施行規則第220条第2項)。 ◆決算公告のみをホームページで行う場合  会社の公告方法を官報または日刊新聞紙による方法としている場合であっても,決算公告のみをインターネットのホームページに掲載することも可能です(同法第440条3項)。この場合には,貸借対照表等が掲載されるホームページのURLを登記する必要があります(同法第911条第3項第27号) ―――ここまで 既存の会社であれば、定款変更の登記が必要だと思うのですが、今回新規設立なので設立の時点で定款に条文を追加しておけば、無駄な経費がかからないと思い、条文の書式をネットで探したのですが見つけることが出来ませんでした。 自分なりに情報を整理してみた結果、以下のように定款に記載すればよいのかなと判断しております。最終的には公証人がOKしてくれれば良いのでしょうが、連休明けすぐに申請をしたいのでご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いしたいです。 そこで質問です。 以下のように、「公告の方法」と別に、「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」として、定款にひとつ条文を増やすだけでよいのでしょうか。 (公告の方法) 第○条  当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、やむをえない事由により電子公告を行うことが出来ないときは、官報に記載する方法により行う。 (貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項) 第○条  http://www.○×△.co.jp/kessannkoukoku/html 以上、よろしくお願いします。

  • 決算公告を自社ホームページ上でする場合について

    資本金5000万の株式非公開の中小企業です。 自社ホームページ上で決算公告を載せることになり、法務局への届け出等は、うまくいきました。 従来は、官報で公告してたので、「貸借対照表の要旨」だけでよかったのですが、ある書物を見ると今後は貸借対照表そのものを掲載しないといけないとあります。 うちの社長は、そんなのおかしい。要旨だけでええじゃろ?と言ってます。 法律上はどうなってるのでしょうか? 「中小企業は要旨だけでいいよ。」みたいなのがあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 日経新聞に本決算がでるらしいがそれ以外の方法は?

    株の本を見ていて、日経新聞に5月にでる決算発表に注目と書いてありました。 四季報よりも早くわかっていいと書かれていました。 普段じっくり読む時間もないので、毎月購読するのもどうかと思うので、 一か月だけ取るべきか考えています。 紙面の方が楽かなとも思っています。 それか、他に様々な企業の決算を簡単に知る方法はあるのでしょうか?

  • 株式会社の決算公告(報告)を知りたい

    会社の決算公告(報告?)って(『株式』と名が付けば必ず一般公開してるハズの)どうやって調べたらいいのかわかりません。よく業者と取引する時にその会社の経営状況(貸借照準表みたいな)を調べたりするらしいのですが。もし、知っていたらまたお手隙な時に教えてもらえると助かります。

  • 公告

    企業のIRページをみると 公告という欄があります(決算公告とか)。 法律でも公告についての条文があるようです。 企業も定款で「公告は●●新聞で行う」というような記載を しているようですが、公告とは具体的に何をいうのでしょう? 企業のHPには色んなリリースがありますが 公告とこのようなリリースは違うのでしょうか?

  • 決算広告について

    資本金1億円の非公開会社です。官報への決算広告についてお教えください。 昨年度までは官報に、資本の部の利益剰余金の下に括弧書で、    (うち当期純利益) として記載しておりました。公告は貸借対照表の要旨ですから、貸借対照 表に記載のある当期純利益を、要旨に記載するのは当然の事と考えており ました。 会社法施行後、貸借対照表には当期純利益の記載はなくなり、株主資本変 動計算書に詳しく表示されるよになりました。 しかし、官報の記載例を見ていますと、公告は貸借対照表の要旨であるの に、利益剰余金(もしくは、その他利益剰余金)の下あたりに括弧書で (うち当期純利益)と記載されています。 ※欄外(旧法時代の、1株あたりの当期純利益を記載した辺り)に、当期  純利益を記載する例が別のHPに表示されていました。 そこで質問なのですが、当期純利益を貸借対照表に記載する根拠は、会社 法(施行規則)のどこに記載があるのでしょうか。 (それとも、記載は法定ではないのでしょうか) また、昨年まで欄外に記載しておりました、減価償却累計額や、1株あたり りの当期純利益は、会社法になり記載しなくても良くなったのでしょうか。 (昨年まで何の疑問も無く記載していましたが、昨年でも記載の義務はな  かったのでしょうか) 以上、よろしくお願いします。

  • 決算公告の代表者

    官報に決算公告を掲載したいと考えています。 但し、本年度の株主総会後の代表選任の取締役会で代表者が交代することになっています(株主総会と取締役会は同日に行われます)。その場合に、決算公告に記載する代表者は株主総会時点の代表者を記載するのでしょうか、それとも、取締役会後に選任された新しい代表者を記載するのかどちらなのでしょうか?お教え下さい。

  • 設立後決算期の来ていない会社の減資方法は?

    平成20年8月1日設立の資本金1000万円の株式会社です。 最初の決算は来年の6月末ですが、資本金1000万円だと許認可届出の関係で非常に煩雑なことが設立のあとになってわかりました。そこで資本金を900万円に減少したいのですが、その手続きには決算公告が必要ということですので最初の決算期が到来する前には減資できないということなのでしょうか?お教えください。