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同居人への給与について

いつもお世話になっております。 個人事業です。 一緒に住んでいる娘の旦那さんに一日だけ仕事を手伝ってもらいお金を渡した場合、経費になりますか? 経費になるとしたら勘定科目は何でしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

娘さんの夫は、あなたの親族です。また、同居している親族は、原則として同一生計を営んでいるものとみなされます。 同一生計を営む親族があなたの事業を手伝う報酬としてあなたが親族に給料や外注費を支払う場合は、その支払は事業の必要経費に算入されません。 【根拠法令等】 所得税法第五十六条第一項 「 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、(以下、略)」 ただし同居している親族であっても、水道や電気などの契約が別々になっており、支払いも別々に行っているなど、別々の生計で生活していることが証明できる場合は、親族に支払う給料や外注費は必要経費に算入することができます。 必要経費に算入することができる場合の勘定科目は、「従業員給与」または「外注費」でしょう。

me135me
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 因みに同居していない嫁に行った娘やその娘の旦那さんに仕事を手伝ってもらった場合も外注費などでいいのでしょうか? もうひとつ、その同居していない嫁に行った娘や旦那さんに給料をあげる場合、何か届け出などは必要なのでしょうか? 1日の手伝い程度の場合など。。。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>一緒に住んでいる娘の旦那さんに… 「生計を一にする配偶者やその他の親族」の定義に当てはまるなら、経費ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 唯一の例外は、青色申告専従者としての届けが出されている場合ですが、そのような手続はしていないのでしょうね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

me135me
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

>個人事業です。 >一日だけ仕事を手伝ってもらいお金を渡した場合、経費になりますか? なりません http://100seikou.seesaa.net/category/1931109-1.html 個人事業主の場合家族の手伝いで事業を行っていることが多いですが、家族に支払った給料は原則として必要経費にすることはできません。

me135me
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

もちろん本当に働いてもらったのならば、その賃金は払ってかまいません、 正規の雇用関係がない場合は「雑給」が良いと思います。 ただ、外部から見ると疑惑の支出になりがちですから、その労働の事実の記録を残したほうが良いでしょう。

me135me
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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