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傷病手当金の病名
noname#148744の回答
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは健康保険、各種共済組合などの加入者が疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合、休業中の生活保障として賃金(標準報酬日額)の3分の2を支給する制度。ただし、同一の傷病事由についての支給期間は最長1年半とされている(健康保険法99条)。なお、疾病や負傷が業務を原因とするものである場合は、労働者災害補償保険(労災保険)が適用されるため、傷病手当金は支給されない。また、似た名称のものとしての雇用保険の傷病手当がある。 不明熱で医師の指示の期間休む事は自己判断では無く、病院の指示。 程度のもよりますので、匿名で社会保険事務所での相談が一番確実です。
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