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傷病手当について

近日婦人科系の病気で入院しました。 傷病手当を請求しようとしているのですが、認定方法が不明です。 6/1-6/10 入院  6/11 自宅療養 6/12 職場復帰 7/ 1 経過確認のため医師の指示により通院。会社は休みました。 連続待機3日から支給されるとのことですがら6/4-6/11支給されると考えています。 不明なのは6/12-6/30は勤務していたので連続休暇をしていない 7/1 は支給されますか? 組合に連絡しようにも時間内に電話できないので おわかりになる方いましたらお願いいたします。

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回答No.1

傷病手当金が支給されるためには、労務不能であることの医師の所見が必要です。 傷病のために働くことが出来ずに仕事を休んだ日がいつから、いつまでという請求をします。 6月1日が初診日で、即日入院であれば、6月4~11日が支給日となります。初診日が6月1日より前であれば、その初診日から請求します。 また、支給期間(6月4~11日)について有給休暇で処理したり、何らかの手当が会社から支給された場合は、傷病手当金から差し引かれて、その差額が支給されます。 7月1日は職場復帰後なので、労務不能で休んだとは判断されないので、7月1日は支給されないと思います。

kuzira00
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  • jfk26
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回答No.2

>不明なのは6/12-6/30は勤務していたので連続休暇をしていない 7/1 は支給されますか? 7月1日に病気がぶりかえして医師が就労不能としてそれを健保が認めれば支給されます。 >組合に連絡しようにも時間内に電話できないので 健保に電話しても申請してもらってその書類をみて判断するというような答えしか返ってこないでしょう。

kuzira00
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