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売買契約書作成時の注意点と英文修正について
- 売買契約書を作成する際のポイントとして、FOB契約に基づいて商品の損傷などのリスクや所有権の移転について明確に記述することが重要です。
- 英文訳の修正点として、直訳過ぎる表現を避け、意味を正確に伝えるように注意することが必要です。
- 相手国がタイである場合、その国の法律や商慣行にも配慮し、適切な措置を講じることが望ましいです。
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Prior to delivery of goods to the carrier at the F.O.B. point, the risk of loss or damage thereto shall be borne Seller. At and after the delivery of goods to the carrier at the F.O.B. point, the risk of loss or damage thereto shall be borne by Buyer. (和文) FOB契約に基づき、本線引渡しまでは、商品に損傷などがあった場合、売主の責任とする。その場合は、買主は売主の負担で商品を返却することが出来る。商品は本線引渡しまでは売主に所有権があるが、それ以降は買主に所有権が渡る。 (英文) Until such time as said goods in transit under FOB shipping point at period, all risk of loss from any casualty to said goods shall be on Seller. Buyer can return defective goods if damages have done at Seller’s expenses. The goods in transit under FOB shipping point at period end should be included as the risk and rewards of ownership have transferred to the buyer at the time of shipment. 解説 Until such time as said goods in transit under FOB shipping point at period, all risk of loss from any casualty to said goods shall be on Seller. (1) 「FOB契約に基づき」が抜けています。 (2) 「本船渡しまでは」は、the FOB pointで「輸送業者」に引き渡されるまで」と解釈します。 (3)all riskは、契約書では、any riskの方がbetterです。また、casualtyではなく damageです。 (4)to said goodsは、その前に同じsaid goodsが存在するので、契約書では、theretoを用います。lossの場合はloss of~なので、loss thereofとします。 (5) 「売主の責任とする」は、shall be borne by Sellerとするのが普通です。 添削後 Under the FOB contract, until such time as said goods are delivered to the carrier at the FOB point, any risk of loss thereof or any damage thereto shall be borne by Seller. >Buyer can return defective goods if damages have done at Seller’s expenses. (1)ここでも、anyを用います。また、defective goods if damages have doneは、簡単にdamaged goodsでokです。つまり、any damaged goodsです。 (2) 契約書では、「~することができる」はmayを用います。 添削後 In the event that such a case occurs, Buyer may return any damaged goods to Seller at Seller’s expenses. >The goods in transit under FOB shipping point at period end should be included as the risk and rewards of ownership have transferred to the buyer at the time of shipment. 以下のように変更してください。 Prior to delivery of the goods to the carrier at the F.O.B. point, Seller shall retain the ownership thereof. At and after such delivery to the carrier at the F.O.B. point, the ownership shall be transferred to Buyer.
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- MayIHELPY
- ベストアンサー率49% (335/674)
NO.3です。 最初に記載されている英文は、添削の参考にするためにネット上の文を一時的に引用したのを削除し忘れたものです。 ここでは、無視してください。
お礼
何度もご丁寧にありがとうございました。
- drmuraberg
- ベストアンサー率71% (847/1183)
和文自体がFOBを説明しているだけで、取引はFOBで行うで済む内容です。 説明として記載して置きたい場合でも、 <FOB契約に基づき、本船引渡しまでは、商品に損傷などがあった場合、売主の責任とする。 商品は本船引渡しまでは売主に所有権があるが、それ以降は買主に所有権が渡る。> でしょうが、これでも蛇足過ぎます。「本線」ではなく「本船」です。 英文に至っては、何を言っているので?手を出しようも有りません。 No.1のアドバイスの様に翻訳専門家に問い合わせる前に、和文の他の条項もこの際 見直しした方が良いとの印象を受けました。 経験の無い企業に輸出手続きのアドバイスをする機関が有るはずですから探してください。 昔はジェトロ関連の組織がやっていたのですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。先の方にも申し上げましたが、会社の顧問弁護士の先生に相談しようと思います。誤字なども多く、わかりにくい稚拙な文章ですが見ていただきましてありがとうございました。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
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お礼
ご回答ありがとうございます。会社の顧問弁護士の先生に相談します。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。専門的なアドバイスを頂き、とても参考になりました。自分でも作成してから、弁護士の先生にも相談しようと思います。本当にありがとうございました。