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英文を和訳して頂けますか。

英文は次のとおりです。 特に、taking into account 以下の意味が分かりません。宜しくお願い致します。 Either party may terminate this Agreement by registered letter, taking into account a notice period of at least 3(three) months and against the end of a calender month.

みんなの回答

  • bakansky
  • ベストアンサー率48% (3506/7250)
回答No.6

きちんとした答えは相変わらず出せませんが、今の私が考えたことだけ追加してみます。 against は素直に 「~に逆らって」 と解釈したらどうかと考えました。  「・・・ 3ヶ月の猶予期間を置くこと。なお、1ヶ月には28日~31日という日数の差があるが、その違いは無視する」 ということかもしれないと思いました。 日数で計算しての 「3ヶ月」 ではなくて、カレンダー上の日付で3ヶ月後の対応日までを猶予期間とする、ということを述べているのではないでしょうか。つまり、3ヶ月 = 30 x 3 = 90日後 という意味ではないと念を押しているのではないでしょうか。28日までの月だろうと31日まである月だろうと、その違いは無視するということではないかと私は考えました。

wonewonewoo
質問者

お礼

bakansky様 ご回答ありがとうございます。 against を素直にとらえると、bakanskyさんの解釈が正解に近いもののように思えてきますね。 私の力量では、何とも意見を申し上げることはできませんが、大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • bakansky
  • ベストアンサー率48% (3506/7250)
回答No.5

きちんとした答えは相変わらず出せませんが、今の私が考えたことだけ追加してみます。 against は素直に 「~に逆らって」 と解釈したらどうかと考えました。  「・・・ 3ヶ月の猶予期間を置くこと。なお、1ヶ月には28日~31日という日数の差があるが、その違いは無視する」 ということかもしれないと思いました。 日数で計算しての 「3ヶ月」 ではなくて、カレンダー上の日付で3ヶ月後の対応日までを猶予期間とする、ということを述べているのではないでしょうか。つまり、3ヶ月 = 30 x 3 = 90日後 という意味ではないと念を押しているのではないでしょうか。28日までの月だろうと31日まである月だろうと、その違いは無視するということではないかと私は考えました。

  • bakansky
  • ベストアンサー率48% (3506/7250)
回答No.4

> against は文中でどの様な役割を果たし、どのようなニュアンスをかもしているのでしょうか。  私もその against は気になりました。また、改めて見なおしてみると 「なお、その3ヶ月の期間とはカレンダー上の日付による」 という訳は、ふさわしいものでなかったようにも思えます。  against はある対象とぶつかることです。ごつんとぶつからなくても接触はします。対応する部分が重なり合うことにもなります。すると against the end of a calender month は単純には 「カレンダーの月の終わりが合致するように」 という読み方が出来そうに思われます。また、「合致」 するように合わせろと言っているとも解釈できそうに思いました。  都合がいいように解釈したようでもあり、心苦しいのですが、私の知識ではその程度しか思い浮かびません。語法に詳しい方の回答を待ちたいところです。しかし、そういう方の目にとまらない可能性もあります。その場合は、改めて質問として立てられてもよいかと思います。

wonewonewoo
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 このagainstの捉え方は難しいですね。 bakanskyさんの見解はとても参考になりました。 「何か」とcalendar monthの終わりを「合わせろ」という解釈。大いにあり得ると思いました。 「何か」とは「3ヶ月」の通知期間を指すのか・・・。 ついでに申し上げますと、against の前のand も気になっております。 against 以下がthree months を修飾するのであれば、andはいらないような気もします。 「3ヶ月」に何かを付加する意味がandに込められているのでしょうか。 上記の「何か」は「3ヶ月」であり、 「3ヶ月+○○(3ヶ月の最終月の末日まで?)」ということなのでしょうか・・・。 なかなか的を射た気にはならない難問です。 また、お気づきのことがあれば是非ご教示ください。 ありがとうございました。

  • bakansky
  • ベストアンサー率48% (3506/7250)
回答No.3

 当事者である両者のうちの片方が、書留便で解約を解除する旨を通知することが出来る。その際、認知期間として3ヶ月の猶予を持たせること。なお、その3ヶ月の期間とはカレンダー上の日付による。 「カレンダー上の日付」 とは、2月18日の3ヶ月後は5月18日であるということ。ある月の31日の3ヶ月後の月に30日までしかない場合にどうなるのか (おそらく1ヶ月を30日までとみなすのではないかと思います)、また2月の場合が問題だが、2月が28日までの場合はどうするのかということ (おそらく1日をプラスするのだと思います) が against 以下の記述ですが、私は法的な事柄に関する知識がないので、残念ながらそこの部分はこうであると断言できません。

wonewonewoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 おかげさまで文意は判りました。 against は文中でどの様な役割を果たし、どのようなニュアンスをかもしているのでしょうか。 辞書をひいてもなかなかぴんと来る説明がなく困っております。 もしご説明いただければ幸いです。

  • shsst14
  • ベストアンサー率40% (38/94)
回答No.2

No.1の方の訳で概ね良いと思いますが、 "Either party"は、(契約当事者の)どちら側でも というのが通常の解釈と思います。勿論"party"には政党という意味もありますが。

wonewonewoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • marbleshit
  • ベストアンサー率49% (5033/10253)
回答No.1

または政党がこの書留便による合意を終結させる場合、最低でも暦月の最終日から遡って、3か月間の通知期間を考慮すること。

wonewonewoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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