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1か月の製造業派遣契約は違法ですか

先週から製造業の現場に派遣されました。数日して派遣会社から契約書が送られてきたのですが、契約期間が1か月でした。あまりにも短い契約期間だと思ったのですが、この契約期間は違法な契約期間ではありませんか?。派遣会社に聞くと怒られてクビになりそうなので、知っている方がいれば教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.2

どういった話で就業するようになったのでしょうか? 例えば「長期」と言われたのに、「1ヶ月契約」だったのか、初めに契約期間を聞いていなかったのか・・・ 製造業での派遣経験はありませんが、最初だけ1ヶ月契約の派遣先はありますし、ずっと1ヶ月契約の場合もありますね。 契約期間に認識違いがあったのなら、確認してもクビになんてならないと思いますよ。 「3ヶ月以上」と書かれていたのに、契約は1ヶ月なんですか? くらいの質問なら、問題ないはずです。 そこで「聞いてない! 辞めたい!」と言えば、終了になる可能性はありますが・・・

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

期間を決めた雇用契約は有期雇用契約となります。 有期雇用契約とは期間の定めのある労働契約であり、有期雇用契約の労働者は有期雇用労働者と呼称されています。現行の労働基準法では1年を超える期間について契約してはならないと定められています。 ということで、1年未満ならばその期間の長さに規定はありませんので1月でも別に問題はありません。 世の中には季節中だけとかの仕事はいくらでもあります。それを短期ではいけないといったら逆に仕事を頼む人がいなくなりますよね。そういう理由だと思います。

ken7205
質問者

お礼

とてもわかりやすくて勉強になりました。ありがとうございました。

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