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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定派遣会社で契約社員は違法?)

特定派遣会社で契約社員は違法?

このQ&Aのポイント
  • 特定派遣会社で契約社員が違法なのか疑問に思っています。
  • 会社には正社員として応募したが、契約書を書かされるため、雇用形態が曖昧です。
  • 契約期間が短く、給与や交通費もないため、違法であれば縁を切りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.3

特定派遣とは、「常用雇用」する労働者のみを派遣する形態です。 では、「常用雇用」の定義ですが、以下いずれかに該当していればOKと解釈されるようです。 ・期間の定め無く雇用している ・雇用期間に定めは有るが、過去1年以上雇用しており、今後も雇用が見込まれる ・雇用期間に定めは有るが、1年以上の雇用が見込まれる場合 「期間の定めは有るが、1年以上の雇用は見込んでいる」と言い逃れをして、違法性は無いと会社は主張するかも知れませんが、あまり良い対応の会社とは言えないと思います。 今は無給・無保険の待機期間ですよね。早急にご自身で転職活動を開始される方が良いと思いますよ。

その他の回答 (3)

  • KAIJI-000
  • ベストアンサー率45% (14/31)
回答No.4

まず大大前提は請負の契約社員或いはその会社が一般労働者派遣事業許可番号:般○○○ のように許可を取っているかどうかです。取っていなければ、グループ会社以外の出向は 基本偽装出向となります。事業停止命令という大変厳しい罰則があります。請負にも偽装請負 というのがあるのでこちらも注意して下さい。 もし派遣許可を取っている会社なら以下をお読みください。 >今の会社には正社員として応募したのですが、 あくまでshotomo0612さんが応募したつもりですよね? shotomo0612さんの意思は無関係です。 >案件ごとにいつも、契約書?を書かされているので この契約書がすべてです。正社員契約(雇用期間の定めがない)かどうか書かれているかがすべてです。 雇用期間の定めがないのに給与を払っていないなら違法です。休業補償が出ます。 けれど、単に何月何日~何月何日 どこどこで就業と書いてあるだけなら、派遣社員或いは請負の派遣社員あるいは ただのアルバイトです。 >契約期間も1ヶ月と短期ばかりで、待機中も給与がでず 今は契約期間が終わった状態ですよね? なので給与も出ないのは当たり前です。 契約していないのですから。ただ、会社が「待機しておいてくれ」とはっきり言ったのなら、いやらしい対応です。 でも違法ではありません、契約していないのですから。裁判になっても勝てるかどうか微妙な位の話です。 しかし、失礼ですがもしこの言葉を鵜呑みにしたなら、shotomo0612さんも物事を知らない過ぎます!! いいように利用されているのですから。 もう1度申し上げると正社員契約ではないんですよね? なら違法ではないです。ただの契約社員・派遣・アルバイトです。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.2

>>特定派遣会社で契約社員として、働くのは違法なんでしょうか? その状態は、特定派遣ではなく、一般派遣の扱いですね。 特定派遣であれば、自社での待機中は給与は満額、自宅待機なら最低でも60%の給与を払う必要があります。 ですので、違法です。それを経営は認識しているから、曖昧に答えるしかありません。 会社は、一般派遣業として、許可を得ている必要があります。もし、特定派遣業の届出のみであれば、「厚生労働省にチクリますよ!」と経営者を脅してあげるのもいいかもしれません。まあ、そういうのが面倒なら縁切りでもいいかもしれませんね。 ちなみに、2015年4月から労働者派遣法が改正施行されます。 今まで、特定派遣としてIT技術者を派遣するのは、届け出だけで即日OKでした。 でも、この改正により、派遣は許可制となり、許可を得るのには資本の充実や社内体制の充実が必要で、さらに許可が出るまで時間がかかります。 中小IT企業にとっては、結構ハードルが高いものとなります。(いちおう既存企業に対しては、猶予期間があるそうです) ですので、派遣がメインの中小IT企業は、廃業や大手との合併をするところが増えるはずです。 ちなみに、「私が勤めていた(弱小)IT企業はどうなっているのかな?」とホームページを見たら、今年の初めに会社は解散していました・・・。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

契約社員という名称だけなら何の問題もありません。 別にアルバイターとか準社員とか何でも構いません。労働者の職階の名称に規制はありません。 雇用契約を結んだ労働者であるというに過ぎません。 問題はその雇用契約の内容であって、タイトルではありません。 ただ、一部用語は法的定義がありますので、実際の内容がそうであればそのように見なします。 特定派遣と書かれていますが、実際にも特定派遣なのかどうかが問題です。 簡単にしか書かれていませんのではっきりしませんが、読む限りでは一般派遣契約(会社とはちょい違う)に該当すると思います。

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