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贈与について

chie65535の回答

  • chie65535
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回答No.2

平成12年の450万のうち、控除分を除いた部分に贈与税がかかります。 平成12年時点での基礎控除は60万(現在は110万)なので、390万円が課税されます。 390万円のうち、200万までが10%、200万から300万が15%、300万から400万が20%課税されます。 200万×10%+100万×15%+90万×20%=53万円が納税額になります。 で、この贈与税は、贈与の翌年の2月1日から3月15日までに申告して納税しないとなりません。 質問者さんの場合は、平成13年に53万円を納税しなければなりませんでした。 なお、贈与税を払う必要があるのに、知らずに居た場合、5年で時効になります。 預金は「質問者さん名義」ですので「贈与を受けた日」は「預金証書に記載された預金日」になります。 税務署に何か言われた場合は「祖父からは現金で受け取りました。その後、自分で預け入れしました」と言えば、時効が援用可能です。 そういった訳で「時効を援用すれば」贈与税は払わなくて済みます。 >あと税務署からくるお尋ねの用紙にはどのように記入したらよいのでしょうか? 税金に詳しい会計事務所さんに相談し、どう記入したら時効の援用が出来るかをお尋ね下さい。

JYAJYUJE
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 基本的なことはこちらのご回答でほとんど理解できました。 有難うございます。 あとは他の皆様のご意見と合わせて総合的に判断できそうです。

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