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裁判で勝訴した売掛け金の確定申告

個人事業主です。 基本的な事で恐縮ですが教えて下さい。 例えば、和解金額150万円、弁護士費用等経費で50万円の場合、回収した金額は売掛け金ですので、100万円を所得として確定申告するという事でよろしいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.4

要は 1 費用にできるのか出来ないのか?  支払い手数料として経費に出来るが結論。 2 「売掛金」と表現してるなら、現金主義ではない。   つまり「売上」は平成22年以前のものだと推測できるので、既に22年の売上に上がって申告済みである。   だとしたら、売掛金の回収が出来ためでたしめでたしとしておけばよい。150万円の売上が今年上がったものではないの   100万円を所得として確定申告をするのは「誤り」という意見 3現金主義つまり「お金が入ったら売上」「でたら経費」としてるなら、150万円が売上金、50万円を支払い手数料とするという意見。 この「3」でいいと思います。 ところで、ご質問が「売掛金」とされてるのに、実際は現金主義を採用されてるので、話がコングラがりかけてますね。 これは裁判沙汰になるぐらいなら「払え、払わない」という争いが年越になってるだろうということから「平成22年分の申告時には売上としてあるのだから、再度売上として計上するこたぁない」という貴重な意見からわかったことです。 現金主義でされてるのですから150万円が売上、50万円が支払い経費です。 ここで「150-50=100」として「売上が100」とするのは誤り(※) ※総額主義といいます。  申告方式が白色だろうが青色だろうが無関係なく「簿記会計」のルールです。  頭の中で足し算引き算をして「これが儲け」として記帳はしません。  売上なんぼ、経費いくらと記帳して、売上累計から経費累計を引くわけです。  総額で計算をするわけです。  個々に頭の中で「これが売れると幾ら儲かって、、、オホホホ」というのは、自由です。

shinnchan
質問者

お礼

再々度ありがとうございます。 わかりやすい解説たいへん助かりました。

その他の回答 (3)

  • hata79
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回答No.3

NO2のご回答に補足をしておきます。 個人事業主の場合には「現金主義」を採用できます。 とにかくお金が出たら経費、入ったら収入というやつで、買掛金、売掛金という勘定科目が不要です。 これは届出をすると使える特例ですので、一般論では「売掛金」が残り、その回収ができたと考えればよいと思います。

shinnchan
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 実は経理上おっしゃる通りにしています、白色申告という事もあり、その方がわかりやすく都合がいいと考えています。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 裁判で勝つのは一朝一夕では無理なので、おそらく年度を跨いでいるのではないかと思います。  他方、質問者さんの場合は事業での「売掛金」ですので、経理は「発生主義」になっているはずです。  つまり、その売掛金が発生した年に、「150万円の収入」として申告し、その分の納税をしているはずなのです。  私の場合、諸般の事情からとてももらえそうにない滞納家賃でも、  アナタは事業者なんだから「発生主義」なんだ!  もらう権利が発生した年に「もらったもの(未収金)」として申告していったん納税しろ、  裁判で負けるなどして、もらえないことが確定した後にその税金分を返してもらえ、  と、私が依頼している税理士はいつも言いますので、事業者である質問者さんも納税済みのハズです。  納税していなければおかしいです。  すでに納税済みですから、今年は、弁護士費用等の50万円を費用として計上し、それをことしの利益から引くだけ。  差額の100万円を再び所得に計上して納税する必要はない、と考えます。  ちなみに、年末になると、税理士事務所から「ことし、弁護士や司法書士などに依頼して報酬などを払いましたか?」という質問が必ず来ます。  どうも、税理士や弁護士報酬などに対する消費税の納税方法はふつうではない(あとで依頼者が払う?)ようですのでご注意ください。

shinnchan
質問者

お礼

ありがとうございました。 たいへん参考になりました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

売掛金の回収費用として計上します。 個人の私的な争いなら経費計上は無理ですが、事業にかかる争いに弁護士費用を出したので当然費用化すべきです。 支払い手数料勘定です。

shinnchan
質問者

お礼

ありがとうございました。 いつも参考にさせていただいてます。

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