NPOの収益事業における帳簿のつけ方とは?

このQ&Aのポイント
  • NPOが収益事業を始める際の帳簿のつけ方について詳しく教えてください。
  • 収益事業を始めるにあたり、税務署から複式簿記での記載が求められました。同一の事業所である場合、帳簿を二つ作る必要があるのでしょうか?それとも統計情報を出せる方法があるのでしょうか?
  • 操作の簡単な会計ソフトのおすすめを教えてください。
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NPOが収益事業を始めたときの帳簿のつけ方について

こんにちは。とあるNPOで事務を担当している者です。 当NPOは本来、ある専門職に属する会員が構成員となり毎月会費を納め定期的に会合を開き、その中で発表や討論などを主な活動としていた全くの非営利活動法人だったのですが、今事業年度から収益事業を始めることになりました。 そこで税務署に青色申告の承認申請書の提出をしました。 今までは非営利事業だったことから、簡単な方法でしか帳簿をつけていなかったのですが、収益事業を始めるに当たり税務署から複式簿記で記載するよう指示がありました。 そこで質問なのですが、本来の事業と新しく始めた収益事業を帳簿にするにあたりどのような記載の仕方をしたらよろしいでしょうか?具体的には: ・事業所が同じでも事業が二つあるということは、帳簿を二つ作らなければいけないのでしょうか? それとも同じ帳簿でもそれぞれの事業について統計などが出せる様な方法があるのでしょうか? ・できるだけ操作の簡単な会計ソフトがあればそれを使って帳簿を作りたいのですが、どのようなソフトがお勧めでしょうか? 質問の仕方が不明確であれば補足致しますのでご回答宜しくお願い致しますm(_ _)m

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回答No.1

あくまで一つの法人の中で行う事業ですから、一つの経理システムの中で収益事業を「区分」して経理を行うことが必要です。(法人税法施行令第6条) また、複式簿記で経理を行うというのは青色申告の承認条件なので(法人税法第162条、法人税法施行規則第54条)、税法上は、青色申告の承認申請をした以上は複式簿記でなければならないということであって、収益事業は複式簿記で経理しなければいけないということではありません。 ただし、NPO法人は、NPO法第27条で正規の簿記の原則によって経理することが求められており、公益法人会計制度に準じた複式簿記の経理システムで運用すべきことを当局から指導されているはずですから、収益事業の有無にかかわらず複式簿記で経理をしているのが当然で、あとは収益事業に関する取引を専用の勘定科目を設定するなどして区分するだけなのであって、収益事業を開始したからと言って格別大きな経理の改変は必要ないのが普通です。 貴会のようなところはもともと経理に問題があったと言えると思いますので、この際、抜本的に正しい経理処理に移行するようにすべきだと思います。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/npo/index.htm http://npokaikei.info/modules/xpwiki/?%EF%BC%AE%EF%BC%B0%EF%BC%AF%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%9F%BA%E6%BA%96 http://www.start-npo.jp/page056.html http://www.sorimachi.co.jp/products_gyou/acn/ http://blog.canpan.info/npokaikei/archive/62

npojimukyoku
質問者

お礼

迅速なご回答、どうもありがとうございました。 ご指摘の通り当NPOの今までの経理の処理は十分でなかったように思います。 収益事業を始めるに当たり私が雇用されたものの経理の知識がなく また、周りに相談できる人もいなかったため頭を抱えていたところです。 添付くださった資料も参考になるものばかりです。 結構なボリュームですので熟読するのに時間がかかりそうですが、頑張って勉強してみようと思います。 分からない事など出てきたときはまた投稿しますのでどうぞ宜しくお願い致します。 まずはお礼方々ご連絡まで。

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