• 締切済み

「破産をも申立てる予定である」の意味

お世話になります。 うちの会社から商品を購入したA社(商品代金は未払い状態)の代理弁護士からの連絡がありまして、A社は「破産をも申立てる予定である」って連絡がありました。 その時点で未支払いの商品代金を支払ってくれないので、訴える事をするのは正しいでしょうか?つまり「破産をも申立てる予定中」、まだ会社正式に破産してないうちに商品代金は支払べきかどうかを教えて頂きたいです。 またその会社本当に破産したかどうか分かりませんので(手紙も何も届いてない、弁護士からのメールだけでした。)はどこで調べれるでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • 3219205
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.3

まず、弁護士会のホームページなどで相手弁護士の連絡先を調べて裏をとってみてください。仮に破産申立予定が事実であれば、債権の存在の主張を文書等で行ったほうがいいでしょう。破産を裁判所が認めれば、支払いはその破産手続きの中でしか受けることができません。つまりは、他に多数債権者がいれば支払われる割合は減っていきます

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  店子が破産したこともありますが、事前には連絡はなかったですよ。家賃状況から、察知はしていましたが。  倒産・破産の危険がある思えば、大勢の債権者が押しかけて罵倒・怒号の嵐、中には暴力をつかったり備品を全部持ち出したりする者もいたりするので、  前日までニコニコしていて翌日集金に行ってみると、弁護士名で「破産手続き中なので勝手に中の物をもちだすな」的な張り紙がしてある、というような裏切りをするか、  せいぜい「朝一で手続きする」という情報が未明に入ったりするのがふつうだと思っています。  質問者さんの相手はよほど誠実なのか、質問者さんを(強制取り立てなどに来ない、誰にも言わないと)信頼しているか、単なる脅しの可能性が高いと思います。  悪く考えれば、誰かがその相手の信用を落とすために質問者さんの所へ偽名の手紙を送ったとも考えられます。  それでも、まったく破産の可能性がない、とも言えません。  相手の会社か、その弁護士の所属する事務所を「電話帳で調べて」裏を取ることが第一にすべきことでしょうね。 さて、裏を取ったら「本当だった」としたら、 (1) 訴訟  ※ 『会社正式に破産してないうちに商品代金は支払べきかどうか』の「会社」とは相手の会社のことですよね?質問者さんの会社ですか?  相手の会社のことだと解して回答しますが、  「予定とは未定であって決定ではない」という言葉もあります。破産を申し立てていない時点で質問者さんが訴訟を起こすのはまったく問題はありません。  ただ、訴訟をおこしても取り立てられない可能性が高いだろうと覚悟しておいたほうが良いでしょう。  破産手続き前に優先して返してもらったり、裏取引みたいなこと(八百長訴訟も含む)をして代金をもらっても、あとで管財人が「かえせ」と言う場合があると聞いていますので覚悟ですね。  破産管財人は全債権者を平等に取り扱う必要がありますので、質問者さんだけが返済を受けるのを許容できない場合があります。  ※「会社」が質問者さんの会社なら、まず、「相殺」を内容証明郵便で通告するべきでしょう。 (2) 破産手続きする裁判所  相手会社に聞いたほうがいいと思いますが、裁判所は、たぶん相手の会社の「本社所在地」の地裁でしょう。  破産手続きが行われたら教えてもらえるでしょうねぇ。  手続きが始まったことを信じてもらって、請求などを控えてもらわなければならないのです。「プライバシーですので教えられません」なんて言ったらすぐ取り付け騒ぎがおきますから。

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回答No.1

>「破産をも申立てる予定中」 破産する予定、という事はまだ破産していないのでは? 素人考えですが、 そのメールが本当に弁護士からのものか怪しいですし、まずはその会社に「破産予定というのは本当なのか」聞いてみた方がいいかも知れません。 あと >商品代金は支払べきか >商品代金を支払ってくれない 未払いの商品代金と、未収の商品代金があるということですか? それなら相殺して差額を支払う(貰う)形にしてもらうように交渉しては如何でしょうか?

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