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破産手続開始申立代理人に対する弁済

 本日、当社にA社代理人弁護士XからA社が破産手続開始の申立を行ったこと、今後はA社への支払は弁護士Xあてにしてほしい旨の通知文書が届きました。  当社はA社に工事をお願いし、工事は既に完成していますが、まだ請求もないことから工事代金を支払っておりません。Xの文書でも工事代金を特定して請求はされていません。  当社としては、Xに支払うより、破産手続開始後管財人からの請求を待って工事代金を支払おうと思っています。この対応で何か問題があるでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

 そのような対応で問題ありません。  弁護士がどうして自分の口座への送金を頼むかということですが,それは,本来の銀行口座への振込では,破産の申立てをすることが分かると,口座を凍結され,預金を銀行からの借入金と相殺されることになりかねませんので,それを防止して,裁判所への予納金とか,自分の報酬を確保するという目的でそのようにされるのです。

atitititi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。方針通り進めたいと思います。

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