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差し押さえ、破産申し立ての手続きはどこに依頼するか?
- 賠償請求の裁判をしている際、和解案を拒否された場合には判決を取ることになります。
- 相手方は無職で個人ローンや住宅ローンの債務を抱え、住民税も支払っていない状況です。
- 判決後、不動産の差し押さえを早急に行い、相手方の破産申し立てを申請したいと考えています。
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Q 当方が実施しようと思っているのは、勝訴判決に基づく「相手方の破産申し立て」です。 A 破産の申立は勝訴判決は必要ないです。 Q この場合、ヌ事件で不動産の差し押さえをするのは意味がないということでしょうか? A 意味があるか(債権回収ができるかどうか)どうかは、被担保債権額と実売価格と比較して、被担保債権額が多ければ無意味ですが、そうでなければ競売で配当を受けることができます。 Q 期間が1年ほどかかるのですね。 A 競売も破産も早ければ2~3ヶ月、遅くて数年とまちまちです。 物件の数と額、大きさ、煩雑さ等々で変わります。 実務での競売は8ヶ月から1年ほどが一番多いです。
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- tk-kubota
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>現在、当方が原告で損害賠償請求の裁判をしております。 と云うことは、勝訴判決に基づいて建物を差し押さえることを、俗に「ヌ事件」と云っています。 ヌ事件の場合は、抵当権に遅れるので、配当がないのが普通です。 そうしますと折角競売の申立しても取消となってしまいます。 その競売申立も予納金が最低でも60万円必要です。 これも立て替える必要があり、後で全額は戻ってきません。 そう云うことなので、弁護士に依頼してもお金がかかるだけで結果はあきらかです。 従って、どうしても進めたいなら司法書士に申立書を書いてもらった方がいいです。 その競売申立でも破産の申立でも予納金の額が多額に必要です。 期間は、どちらも1年はかかります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 当方が実施しようと思っているのは、勝訴判決に基づく「相手方の破産申し立て」です。 この場合、ヌ事件で不動産の差し押さえをするのは意味がないということでしょうか? 期間が1年ほどかかるのですね。 弁護士に相談の上、他の方法も検討してみようと思います。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 参考になります。 当方のケースだと差し押さえは有効のようです。 ありがとうございました。