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自己破産を調べるには

前回事故の相手が自己破産をして 車の修理代を支払ってもらえない可能性があることを質問しました。 それから、法律相談に行ったところ相手が第三者の場所で働いていれば給与の差し押さえが出来るといわれました。 小額訴訟をした際に相手の職業もわからないままでした。 弁護士の方にはそれがわからなければ諦めた方がいいといわれ絶望感で一杯になっています。 相手がどこの裁判所に自己破産の申告をしたかわかりません。この場合私自身が直接手がかりのありそうな裁判所に電話をして相手の名前と自己破産の免責申し立てをしてるかどうかたずねて教えてもらえるものなんですか? このままでは引き下がれずやれることはやってみようと思っています。 会社員であれば勝てるといわれ、そうでなければ諦めざるをえない・・・・・なんとも悲しいことです。 とにかく相手の職業さえわかれば・・・・ よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>自己破産・免責申し立て事件受任の通知が相手の法律事務所から送られてきました これではもはやどうにもならないと思いますけど。 まだ破産処理に入っていないので官報には掲載されていません。 この後破産処理がすんで、免責手続きに入ればご質問者も呼ばれますよ。 受任通知が来たということはご質問者の債権も免責対象に入っているということですから、免責決定されたあとはもはや打つ手はないということです。 免責決定まではまだ差押して取り立てる権利がなくなったわけではないですが、強制執行の手続きが出来るかというと疑問です。多分無理ですね。

hentomo
質問者

お礼

やはり無理な確率な方が大きいのですね・・・。 法律相談でもそういわれました。 出来る限りのことはやってみようとは思っていますが 期待はしない方がいいってことですよね? アドバイスありがとうございます。

その他の回答 (5)

回答No.6

破産が確定しても、免責決定が出るまでに裁判所に「異議申し立て」という手続きを取ることもできます。 なかなか異議が認められるケースは少ないようですが・・・。 異議申し立てをするにも破産宣告に関する事件番号などが必要になりますので、受任通知を送ってきた法律事務所に問い合わせをして、破産手続きがどこまで進んでいるのか早めに確認されたほうがいいと思います。 早ければ数ヶ月で手続きが完了してしまいますので、免責決定が出てしまうと借金はチャラになり、何もできなくなります。

noname#58431
noname#58431
回答No.5

1番 追加補足です ○受任通知のあった弁護士に、債権者として手続の進行状況を問い合わせしてみてはいかがでしょう。 ○なお、破産申立ては原則として申立人の住所地管轄の地方裁判所またはその支部になります。 ○簡易裁判所の一般訴訟の場合でもその書式に被告の職業記載欄ありません。また、破産申立て前であれば、訴訟提起は可能ですが、資力がなければ資金回収はできません。

hentomo
質問者

お礼

ありがとうございます。 一度相手の弁越に手続きの進行状況を問い合わせてみます。

hentomo
質問者

補足

同じようなことをお聞きすることになるのですが まだ破産の確定してない前に直接裁判所などに 相手の資料など見せてもらえたりするのですか? 簡易裁判所の一般訴訟の場合でも被告の職業記載欄はないとのことですが、地方裁判所などだと可能なんでしょうか?

noname#11476
noname#11476
回答No.3

それなりに大きな図書館に行くと官報が置いてあるので、それをつぶさに探すと無料です。 そんなことはしてられないというのであれば、 http://kanpou.npb.go.jp/index.html の官報情報検索サービスの利用も考えられます。月額料金2100円ですから一ヶ月だけ加入すれば割と低予算で調べられます。 ただこれを見ただけでは相手の職業はわかりませんが。 では。

hentomo
質問者

お礼

そういう手段もあるんですね ありがとうございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

相手が自己破産し、免責決定があった後の修理代ならば、債務名義(強制執行可能な公文書)があれば強制的に回収できます。 もし、修理代が発生した後に破産があったならば、取立不能となりますが、それならば裁判所から通知がありますから、苦労して調べる必要はないと思います。 なお、訴える側でも訴えられる側でも職業に関係ありません。 相手に財産がないとわかっていたなら裁判しても無駄だから諦めた方がいいと云うだけです。

hentomo
質問者

補足

昨年5月に事故を起こし、相手がごねたので 裁判をすることに11月に判決が下り相手が8割ということになりました。 その後ずっと支払いがなされず12月末に自己破産・免責申し立て事件受任の通知が相手の法律事務所から送られてきました。 修理代が発生した後の破産であるので不可能と言うことになるんでしょうか? 職業に関係ないとかかれてますが、法律相談では 相手が自営業などでは差し押さえが無理と言ってました。 質問ばかりですみませんがよろしくお願いします。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

破産者の調査について 下記URLで、1件5000円で過去の官報掲載者をインプットしていて検索してくれます。 http://www.ks110.com/hasan/ 調査結果については信頼できますのでご参考にされると良いでしょう。

参考URL:
http://www.ks110.com/hasan/
hentomo
質問者

補足

破産がまだ確定はしてないのですが 利用できるんでしょうか?

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