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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産について)

自己破産についての知り合いの話

このQ&Aのポイント
  • 知り合いが自己破産を成立させた後、信用保障協会から持ち家の売却を勧められた
  • 相手は売却して債務の支払いに充てようと考えているが、免責が確定しているのに請求できるのか疑問
  • 相手は破産管財人などの手続きがなく、裁判所も知っているにもかかわらず異義の申し立てもなかったという状況

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 信用保証協会は,その不動産に抵当権を設定していますね。そうすると,抵当権付債権は,破産手続とは別個に行使することができる(別除権といいます)とされていますので,抵当権を実行して債権の回収を図ることができるのです。  競売にかける代わりに,任意売却で双方有利に始末しましょうというのは当然のことです。  ただし,抵当権の実行で弁済が得られなかった部分(別除権不足額)は,免責の対象となりますので,請求することはできません。不動産の売却価格以上の支払請求に応じる必要はありません。

oki8
質問者

お礼

まさか、、信用保障協会が法律上出来ない事をするとは、不思議だったので質問したしだいです!。 保障協会側も今住んでいる家を出れば、、引越費用を持つとのことらしく、、当人にハンコを押させようと、何か急いでいる感じがしてます! 抵当権付債権があるとは、知りませんでした・・・。 売却しても補填出来ない物に関しては、、 支払い義務は、無いとの事ですね! 分かりました・・ありがとう御座いました!!。

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