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自己破産免責決定後の差押さえについて

以前、法人の代表で商売をしており、買掛金の代金を個人保証していました。それなので会社と同時に個人の自己破産を申立てをして先日、免責決定されました。しかし、リストにあげた業者(債権者)の一人が納得いかないので、毎月小額でもいいから返して欲しいと個人的に電話をしてくるのですが、もし銀行口座や現在サラリーマンとして働いているので給料等を差押さえしたとしたら法律上有効なのでしょうか? 銀行口座は裁判所から通知(意義申立ての伺い)が来ないまま、いきなり凍結してしまうと聞いた事があるので・・・。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • N_Flow
  • ベストアンサー率56% (86/153)
回答No.3

破産法における免責の趣旨は、破産者の経済的更正を容易にすることを主眼においていま す。 これは、免責によって善良な債務者に与えられる、憲法で保障された基本的人権で もあります。 よって、仮に質問者さんが、特定の債権者と免責確定後に債務を弁済する と口約束した場合であっても、質問者さんにとって何ら利益にならない約束ですので、そ のような約束は免責の趣旨に反し無効となります。 免責確定後の効果については、債務そのものが消滅するとする考え方(債務消滅説)と、債 務自体は存在するが、債権者がその履行を強制できない自然債務になるとする説(自然債 務説)がありますが、判例では後者すなわち自然債務説を採用しており通説になっていま す。 したがって、高額宝くじに当選したなど経済的に余裕が出来た場合に、質問者さんの自由 意思に基づいて任意に弁済するのであれば、債権者がこれを受領しても不当利得になりま せんが、債権者がその履行を求めたり強制的な取り立てはできません。 >業者(債権者)の一人が納得いかないので、毎月小額でも >いいから返して欲しいと個人的に電話をしてくるのです >が、もし銀行口座や現在サラリーマンとして働いている >ので給料等を差押さえしたとしたら法律上有効なのでし >ょうか? 以上から、債権者が「納得いかないので、毎月小額でもいいから返して欲しいと個人的に 電話(して)」自然債務の弁済を求める法的な論拠及び権利はありません。 また、免責確定後においては、執行力を付与された債務名義であっても、そもそも効力が ありませんので、強制執行(銀行口座や給料等の差押さえ)することはできません。 ただし、上記権利を声高に主張したり対応を誤ると、人情沙汰に発展することがあります ので、言動には十分注意して下さい。 以上参考まで。

akai_kitune
質問者

お礼

早々に回答有難うございました。 体調を壊し、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 免責が決定したとは言え、債権者の皆さんに迷惑を掛けてしまったという罪悪感は残っています。中には個人的にお世話になった人もいますので・・・。 家族がいるため最低な生活費は守らなくてはと考えていましたので安心致しました。 経済的余裕はしばらくは期待できませんが、いつか迷惑掛けた人に恩返しできればと思っています。

その他の回答 (2)

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

免責が降りたら、取立は出来ないと思いますが?

akai_kitune
質問者

お礼

早々に回答有難うございました。 体調を壊し、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

回答No.1

免責決定が出たらそれまでの一般的な債務はすべてちゃら(言い方が悪いですが・・)になりますので、債権者は請求することができません。よって免責決定が行われたのなら、支払う必要もなければ取り立てもできないはずです。(かなり昔のことなので記憶がおぼろげです。) 私の場合はすべて「免責決定が出ました」の一言で済ませました。(道義的には許されない行為ですけど・・)

akai_kitune
質問者

お礼

早々に回答有難うございました。 体調を壊し、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

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