• ベストアンサー

差し押さえの効力について

債権差し押さえの申立をしています。 近々発令され、銀行口座(預貯金)ですので銀行が受け取り次第、口座が凍結されるのですが、1週間経過後、銀行に対して請求し、支払いを受けることが出来る期間というのは、いつまで続くのでしょうか?(失効するのであれば、その期間は。) 債権者が銀行に対し、1週間経過後も請求を行わず、支払いを受けなかった場合、口座の凍結はいつまで続くものなのかも知りたいです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.8

>・・・その後何日以内に取り立てなくてはならない、という規定があるかどうかが分からないので、それを知りたいのです。 民事執行法には規定がないので、民法167条1項で10年と思われます

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり規定は無く、時効までと考えて良いのですね。 確かに、冷静に考えてみれば、時効前に失効するのであれば、「○年以内に請求して下さい」とか書いてありそうなものですね。 安心しました。 例えばひと月程度様子を見ても、無効になることは無いのですね。(放っておいた間に何事も無ければ、ですが。)

その他の回答 (8)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.9

>「1週間経過したら取り立てることが出来る」というのは、その後何日以内に取り立てなくてはならない、という規定があるかどうかが分からないので、それを知りたいのです。  取立権自体には「一週間経過後」という制限以外に期間の制限はありません。しかし、取立をしない間に被差押債権が時効により消滅すれば、第三債務者は時効を援用して支払を拒むことができます。  また、取立をしない間に差押えが競合した場合、第三債務者は法務局に供託しなければならないので、第三債務者に対して直接、取立をすることはできなくなります。これを防ぐためには、転付命令の申立をします。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 早く取り立てるにこしたことは無いということですね。 参考になりました。

  • nss-world
  • ベストアンサー率46% (7/15)
回答No.7

A6ですが 差押した債権の請求を故意的に行わない理由は、何でしょうか。

toatouto
質問者

補足

故意であれば、債務者が支払うというので、第三債務者に請求するより当事者から支払ってもらいたく、しかし債務者がしばらく待って欲しいと言った場合、その支払いを待ってから取り下げたいし、支払いが無ければ取立権を行使して請求するつもりである、ということです。 故意でなく、不慮の事故や病気等の事情で請求を行えない場合というのも考慮に入れております。

  • nss-world
  • ベストアンサー率46% (7/15)
回答No.6

 債権差押命令が発布され、債務者、第三債務者(銀行)相方に差押命令正本が送達されてから一週間を経過した後取立権が発生し、請求することになります。 貴方が申立書に記載した差押債権目録に記載されものについて、銀行(第三債務者)に送達された日の残高に対してのみ差押えが有効です。  その時点の金額のみ対象として銀行より債権者の支払われます。支払い請求は、受け取らない限り、銀行は、その金額のみしか凍結しません。 その時点で差押えの効力は終了です。その後の預金に対しては効力は及びません。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 請求を行わなかった場合、その権利がいつまで続くのかを知りたいのです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

時効は、債権者の取立権発生から10年と思われます。(民法167条1項) なお「口座の凍結」と云いますが、正式に云うと、差押時、第三債務者は、債務者の口座から全額を(請求債権を越えた場合を除く)「差押口」と云う口座に振り込みます。その差押口からの引き出し(toatoutoさんの問いは、この口座からの取立時期のことと思います。)は、様々の場合で変わりますが、債務者の口座は、そのまま継続しますので、後に、債務者が預金しようとすれば可能です。その預金は差押えの対象ではないので引き下ろしできます。 これは実務経験しています。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 おおむね調べた通りです。 ですので、その「差押口」という口座がどれだけの期間維持されるのか、という部分を知りたいのだと思います。 それ以外の、生きている口座に関してだとか、支払い後に口座がどうなるかということではなく、要するに、 「差押命令が発令され、取立権が発生した場合、何もしなかったら取立権は消滅するのか(そして差押口はどうなるのか)、するならその期間は」 ということだと思います。 たとえば取立権が発生した後で私が病気や怪我等で第三債務者に対しての請求を行うことが出来なかった場合、1ヶ月入院しても1年入院しても、回復してから請求を行うことは可能か否か、そういった類の質問です。 「1週間経過したら取り立てることが出来る」というのは、その後何日以内に取り立てなくてはならない、という規定があるかどうかが分からないので、それを知りたいのです。

  • qqvx4qk9k
  • ベストアンサー率11% (39/335)
回答No.4

期限はない事はないと思いますよ。100年200年も執行待ちは到底不可能な話ですよね? 裁判所に聞いたほうが早いでしょう。趣旨がつかめません。

toatouto
質問者

お礼

ご参考まで。 『当サイトは個人が教えあうサイトであり、規約にも明記している通り、運営会社は内容の正確性について一切保証しておりませんし、最終的には質問者が自己責任で判断するべきだと考えております。しかし、法律や医療のジャンルにおいては、誤った知識が大きな損害に繋がったり、生命の危険を招いたりということが起きかねません。十分に検討したうえで、責任を持って回答をお書きください。他のサイトを検索して知った程度の生半可な知識だけで回答したり、無批判に他のサイトを紹介することは、質問者にとって大きな不利益を生むこともありえますので、お控えください。』

toatouto
質問者

補足

>期限はない事はないと思いますよ。100年200年も執行待ちは到底不可能な話ですよね? 普通に考えればその通りです。 ですから、それを「ご存知の方」に教えてもらいたいと質問しているのであって、私の質問の趣旨が「掴めますか?」と質問している訳ではありません。 ご理解頂けたようで何よりです。

  • qqvx4qk9k
  • ベストアンサー率11% (39/335)
回答No.3

まず趣旨がいまいち理解できません。 申し立てを行った側が、乙の口座の凍結(正確には凍結されません。強制執行となり入金分はすべて引き落とされます。)に関して介入する必要はありません。裁判所が決めることです。 引き落としができたら、裁判所が決める基準に従いあなたへ振込みがされます。何のために乙の執行期限が知りたいのですか? しかも >債権者が銀行に対し、1週間経過後も請求を行わず、支払いを受けなかった場合、口座の凍結はいつまで続くものなのかも知りたいです。 よろしくお願い致します。 あなたが債権者なわけで差し押さえをするんですよね?無茶苦茶な質問だと思いませんか?

toatouto
質問者

お礼

ちなみに、私の知りたいことは、 http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/saiken/s-uketuke/mousitate01.html の「5」に書いてある部分について、期限があるかどうかです。 それ以外の事に関しては質問しておりませんので、ご理解下さい。 地方によって何か違うかどうかとか、そういったことは存じません。

toatouto
質問者

補足

意味が分かりません。 私の口座を知らない裁判所が、どのように振込みをなすのでしょうか? 私が債権者で差し押さえをする立場であるので、銀行に対して請求をし、支払いを受けるに当たって、期限があるかどうかを知りたいのです。 誰も知らない私の口座に勝手に振り込まれることが前提では話になりません。

noname#47311
noname#47311
回答No.2

お近くの弁護士又は役所の無料相談で聞かれるのが一番かと思います。素人に聞かれるのはですね。⇒本当に法律のことをご存知で回答なさっていますか? 何か意図的に質問者を錯誤させようとして虚偽の回答を投稿しておられるようにしか見受けられません。 法的根拠に基づいた正確な回答であるのであれば、申し訳ありませんが通報してこの補足を削除依頼して下さい。←こうゆう手合いが居ますから。専門家が一番ですね。

toatouto
質問者

補足

ありがとうございます。 折角のご忠告なのですが、結論として「こんな所で質問していないでプロに訊いて」というだけのご回答であれば、同様に迷惑なのですが…。 #1の方のご友人か何かですか? ますます意図的なものを感じますね…。 大体、専門家に訊かなければ絶対に分からない程難しい質問をした訳でもないと思うのですが。 だったら自分で調べろということでしょうか? まぁ世の中世知辛くて結構なことでございます。

  • qqvx4qk9k
  • ベストアンサー率11% (39/335)
回答No.1

講座に1円でもあれば問答無用でとられます。 裁判所が決めることなので期限はありません。

toatouto
質問者

補足

そうですか。 ということは、債務名義の時効が切れても、口座は凍結したままということですね。 本当に法律のことをご存知で回答なさっていますか? 何か意図的に質問者を錯誤させようとして虚偽の回答を投稿しておられるようにしか見受けられません。 法的根拠に基づいた正確な回答であるのであれば、申し訳ありませんが通報してこの補足を削除依頼して下さい。

関連するQ&A

  • 差し押さえについて

    債権の支払いがうまくいかず、銀行の口座が凍結されてしまい生活が出来ません;;債権者さんは全額一括(180万)の支払いしないと解凍できないと言っています。一括は無理だと言ったら給料差押さえすると言われました。もう仕方ないので給料差し押さえはいいのでですが、銀行の解凍はいつになるのでしょうか?生活ができなくて;;

  • 複数の銀行預金口座の差し押さえについて

    相手(法人)が和解調書の支払い期日が過ぎても一向に支払わないので,預金口座の差し押さえを検討しています。 2つの支店に口座があるのがわかったので,こちらとしては2つとも差押えたい(請求債権の半額ずつにする)と考えております。 また,このように考えるのは,片方の口座が請求金額より低かったり0円だった場合に,複数の支店に口座があるのは判明しているから,どのようにしたらよいのか,という悩みです。 私は以下の内容まで理解しております。 「第三債務者に対する陳述催告の申立書」を,銀行毎に出すこと 「差押債権目録」を,銀行毎に「その支店に請求確定した金額を記載して」出すこと この2点が同時に裁判所に申請(今回は簡易裁判所へ,です)するものだと思っております。 その中で,以上の内容だとすると,1つの銀行の支店に残高がいくらあるかは,申請前は不明です。 1.なので,例えば請求債権目録の金員の半額ずつを,それぞれの銀行に対して差押債権目録に金員を記載して申請することになるかと考えています。 2.または,少額訴訟債権執行申立と陳述催告の申立書(それぞれの銀行へ)のみ提出する。そうすると,残高を教えてもらえるのか,それからそれぞれの銀行へ差押債権目録に金額を記載して申請することが可能なのか。  つまり,「第三債務者に対する陳述催告の申立」で残高が判明してから「差押債権目録」に金額を記載して提出することができるか,という意味です。 宜しくお願いします。

  • 預貯金等を差押しました。

    預貯金等を差押しました。 「債権金額」+「遅延損害金」+「申立費用」の合計金額で申立しました。 第三債務者(銀行等)からの陳述書によると、預貯金がかなり少額です。 これを実際に取り立てたとして、「申立費用」から充ててもいいのでしょうか?

  • 債権差押命令が来ました。

    債権差押命令が来ました。 第三債務者がA銀行だったのですが、しかし債務者は口座はゆうちょ銀行した作った事がありません。 こういった場合でも、わざわざ裁判所から債権差押命令が来るものなのでしょうか? 債権者は債務者の財産状況を知りません。なので、口座を差し押えるなら、適当に強制執行するしかありません。 また、口座があるものの、預貯金が無い場合でも、債権差し押え命令書などは毎回届くものなんでしょうか? 詳しい方教えて下さい

  • 銀行口座差し押さえの効果について

    ご存じの方,教えていただけないでしょうか。 代金を送っても商品を送ってこないため,売買代金返還請求の訴訟を起こし,勝訴しました。仮執行宣言もついています。しかし,代金を返還してくれません。それで,銀行口座を差し押さえしようと手続きを進めているところです。 しかし,口座残高はほとんど残ってないと考えられ,差し押さえは失敗に終わる可能性が高いと思うのです。このような状況下でも,差し押さえをする効果はありますでしょうか? ネット上で, 1.銀行は差押の通知を受け取った時点で、一度口座を凍結。 2.通知の内容に記載されている債権額に合わせて口座から引き出し、   別勘定として保管。 3.差押えた金額を裁判所に連絡。 4.その処理が完了したら口座の凍結は解除。 という書き込みを見つけました。 そこで,質問なのですが, A:口座が凍結された場合,企業(あるいは個人でも)としての信頼を失うことになると思うのですが,差し押さえられた側がそれで困るようなことはあるのでしょうか? 例えば,他の銀行でも口座を開けなくなるとか,お金を借りられなくなるとか・・・。 B:金額が満たない場合,銀行は口座の凍結を続けてくれるものなのでしょうか? C:口座にお金が残ってない場合でも,差し押さえをする効果はほかにありますでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 債権差押命令の効力はどこまで及ぶ?

    債務名義として、公正証書3000万円を持っています。 1月 7日 銀行預金の払戻請求権を差押対象物として差押命令が発令されました。     (預金残高金200万円) 1月12日 その差し押さえた普通預金口座に金100万円が振り込まれました。     (預金残高金300万円) 1月23日 その差し押さえた普通預金口座に金300万円が振り込まれました。     (預金残高金600万円) 1月26日 取立を予定しています。 さて、差押命令は、どの時点まで有効なのですか? ご指導お願いします。  

  • 債権差押命令

    差押命令で銀行・郵便の口座の凍結の決定通知が届きました。 実際、口座を調べると債権者により引き落としがありました。 この口座は給与の振込みがある口座でこれから先も債権者により引き落としが行われるものでしょうか? 給与の振込み用に開設した口座ですので会社に変更届けなどの措置はとれるのでしょうか? 凍結って事ですので、振り込まれてくる給与に関しては口座の変更・・・など差押をされてた以上、私自身が口座の閉鎖・変更などできるのでしょう?

  • 債権差押命令申立後の債務者の弁済への対応について

    貸金業です。連帯保証人のお給料をターゲットに、以下の内容で (数字はわかりやすくしています) 債権差押命令申立をしました。 申立日      H22.12.14 第三債務者   A社 請求債権目録  (1)貸付金の連帯保証 残元金    100万円            (2)H22.12.14までの利息・遅延損害金 10万円            合計110万円 差押債権目録  月額給与 法定控除後の4分の1            110万円に満つるまで。             というものです。 ところが、全く弁済をしていなかった保証人が、ぽろっと 本日H22.12.16 1万円払ってきたのです。 差押命令はまだ発令どころか、裁判所内で受付された状態のままで、 何も進んでいません。 申立日は H22.12.14 としているので、申立日後の弁済でかつ命令の発令前である 場合は (1)減縮申立をどのようにすればよいのでしょうか。 請求債権目録及び差押債権目録の金額について、弁済があった2万円を元本に 充当したので、  (1)元金については108万円に変更する (2)利息・遅延損害金については、申立後のH22.12.15からH22.12.16までの2日間 分XX円を加算する という感じでよろしいのでしょうか。 (2)減縮申立はせずに、申立後の弁済はそのまま受領し、裁判所には連絡せずに 発令を待つことは適法なのでしょうか。 (3)また、差押命令発令後に弁済があった場合はどのようにすればいいのでしょうか。  

  • 債権差押命令申立書の提出の時期はいつにすればいいか

    民事執行にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 貸家の賃借人の家賃滞納のため、訴訟を起こして、当方、勝訴しました。 判決を債務名義として銀行預金の差押えを考えております。 この場合、債権差押命令が発令されて、第三債務者に送達されると差押えの効力が生じるとのことですが、第三債務者に「陳述の催告」も申し立てたいと考えております。 仮に、本人の預金口座に給料等の多額の入金が25日にあるということが事前に予測される場合でしたら、いつごろに裁判所に上記の債権差押命令の申立てや「陳述の催告」の申立てをすれば、一番効果的に債権が回収されるのか、悩んでいます。 よろしくご教示願います。

  • 仮差押・保証金について

    先日、不動産の仮差押をしました。それでも債権が回収できるとは限らないので、銀行口座を差押したいと思います。 裁判官に超過差押と思われたくないので、債権の一部を申立したいと思います。 申立書の書式がいまいち分からないのですが・・・必要書類や書式など、お分かりの方いらっしゃったら教えて下さい! 「執行力のある債権名義の正本」など、いまいち意味が分かりません! それと、不動産を仮差押する際、保証金を供託したのですが、保証金が戻ってこない時は、敗訴した時だけですか? 他に返還されない時ってあるのですか? 教えて下さい。