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自己破産 免責審尋に関して

既に破産申し立てを地裁にしたのですが、連休明けに裁判所から免責審尋 の通知があり、現在どう対応して良いのか?お聞きしたいのです。 私は40歳で十年前に夫に不慮の事故で先立たれ、当時主婦で社会経験が乏しい中、何とか夫が残してくれた遺族年金+自身のパート収入で生活を支えてきましたが、幸い子供も居なかったので一人で頑張ってきました。ところが自身の浪費癖もあり健康エステや買い物でカード使用が重なり、家賃滞納 と合わせ、300万近くの多重債務になってしまい、現在裁判所に申請した次第です。自分では本当に世間に申しわけない限りなのですが仕方なく 申し立てをしました。現在は持病の糖尿などが重なりやむなく数ヶ月間生活保護を受けております。 自己破産の質問なのですが、破産の申し立てをしても私の様な者には 免責は降りないと聞きます。免責の不許可事由に該当する場合は全ての 方はそのまま破産者となってしまうのでしょうか? 現在、生活保護から早く抜けようと頑張っており、パート収入も有りますので全債務の何割かでも全債権者に返したいと思います。 インターネットでは、1部弁済処置という方法で免責を得る方がいらっしゃると聞きます。私も全債務の1割相当は何とか数ヶ月の間に溜めてお返しできる目途が立っております。私の様な場合、上記の1部弁済で裁判官は了承してくれるでしょうか? 連休明けの破産審尋の際に上記の申し立てを裁判所に言って良いのでしょうか?ご経験のある方々、御教示願えないでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • lirakko3g
  • ベストアンサー率32% (252/769)
回答No.1

現在も生活保護を受けられているのでしたら、浪費があっても免責が下りる可能性はかなり高いと思います。 一部弁済については裁判官から指示があれば従えばいいことで、ご自分からあえて申し出る必要はないと思いますが、それでは気が済まないというのでしたら申し出てみてもいいと思います。

identi
質問者

補足

identitiさん、免責審尋が昨日行なわれましたが、裁判官から向こう7年は破産者の状態で過す覚悟をしてもらわなければ成りませんといわれました。 当日は債権者も来ており、同日には判決は出ませんでした。 私は生活保護を受けてる事は裁判所には伝えておりません。そのせいでしょうか? 裁判官からは追って通知しますとのみで終了して帰宅しましたが、 この先私はどう生活したら良いのでしょうか?もう一度裁判所に申し開きして、1部弁済等の手段を説明したら免責は下りるでしょうか? 生活保護の事を伏せた私のミスでしょうか? ご意見を聞かせてくれませんか?

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