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自己破産申し立て前の訴訟

今自己破産申し立てにむけて色々準備しているのですが、その中で債権者の金融会社に訴えられて弁護士さんに相談したら対応はこちらでするからということで、結局裁判にはいかず支払いの判決がでたみたいなのですが。。。それは構わないのですが判決文には仮執行できるとの文言がありました。そこでしつもんなのですが債権者は僕の財産調査を調べることがかのうなのでしょうか?例えば家があるだとか預金通帳がここにあるだとかまたそのような場合どのような方法を取ってくるのでしょうか?

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

仮執行宣言のある判決ならば、何時、何の差押があっても不思議ではないです。 ご質問は、財産の調査があるかどうかですが、これは相手のすることですから、わかりませんが、例え、それを見こんで隠したりしないで下さい。 それをすると強制執行を免れる罪となります。 また、現在、自己破産を考慮中と言うことですが、自己破産があれば、強制執行の途中でも中断されます。 つまり、強制執行が終了すれば中断も何もないですが、それまでに自己破産の宣告があるか、どちらが早いか、これできまります。 更に、自己破産が認められるのは、負債の方が資産を越えておればいいわけで、預金が幾らあっても、負債がそれより少額ならば自己破産は認められないです。

naoki4865
質問者

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勉強になりました。ありがとうございます。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 自己破産に向けて準備中とのことですが、調べられると困るような不動産や預金口座をお持ちなのですか?  お持ちだと、自己破産はできません。  財産を隠して自己破産し免責を受けたとすると、後日、強制執行を免れたというようなことで警察がやってくるかもしれません。罪名は思い出せませんが、そういう犯罪が規定されていましたから。  お持ちでないなら、調べられても全然問題ありませんので、一切ご心配には及びません。  そっちは心配しないで弁護士に任せておきましょう。  単なる興味本位のご質問だとすると、それほど詳しくお話する必要はなかろうかと思いますが、探偵を使ってあとをつけさせているとたいがいわかるようです。  まあ、探偵を雇うにはそれなりの資金が必要ですので、よほど疑わしくないとやらないでしょうが。  例えば、尾行相手が家に帰ればその家が借家かどうかくらいはすぐわかりますし、銀行へ行っていることがわかれば、当てずっぽうでもなんでも、裁判所を通じて尾行相手名義の口座について「引き渡せ」的な命令を出してもらうとか。  質問者さんの場合のように、大本の判決がすでに下っていて、確定してれば、後の手続きですのでそんなにめんどくさくはないと思われます。  銀行は、尾行相手の口座がなければ「ない」と返事をしてオシマイでしょうが、口座があればそれなりの対応をし、裁判所へ報告することになると思います。特に、要請ではなく、命令のようなものが届けば無視するわけにはいかんでしょう。  尾行者がATMから現金を引き出していたなんてことだけでも、破産手続きに異議を申し立てる材料くらいにはなるでしょうし。  ちなみに、探偵の尾行はストーカー規制法の対象外です。探偵は尾行相手に対して恋愛感情などを持っていないからです。  で、尾行ですが、あからさまに尾行して嫌がらせレベルにまで達しない限り、法律問題にはならなかったと思います。なっていたら、わざわざストーカー規制法を作る必要はなかったはずですからね。  努力は必ず報われる、と言って(ホントかいな?)、たいがいはそこまでやる価値があるかどうかの問題で、本気でやれば何らかの手はあるものです。  

naoki4865
質問者

お礼

勉強になりました。ありがとうございます。

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