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債務者が自己破産しようとしています
不動産業をしている会社ですが、家賃滞納者Aと裁判上の調停を行い、分割で支払 いしてもらうように してました。 先日、そのAが依頼した弁護士からAが破産申し立てをする予定である旨の文書が 郵送されました。 その弁護士は、負債状況の調査との事で「債権目録」と「債権調査書」を作成して 返送するよう 書かれていました。 裁判所へこちらの債権を証明(?)するため、証拠書類を提出するなら納得できる ですが、 相手のためにわざわざこちらが書類を作成して、相手の弁護士あてに郵送しないと いけないんでしょうか? こちらのいわば財産状況を公開する必要もないと思いますが・・・。 全く知識がありませんので、法律の条文などもお教えくださいますようお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
債権調査をするのは,破産申立ての依頼を受けた弁護士としては当然のことです。破産の申立てをするときは,負債と資産を比較して,これでは負債はどうしても返せないという状態であることを裁判所に証明しなければならないのですが,そのための資料として,債権者の債権調査の結果が必要なのです。 「こちらの財産状態を公開する」というのも大げさですが,債務者に対して,現在,どのような種類で,いくらの債権があるかを書いて送るだけのことですから,それほど問題はないのではないでしょうか。 ここで,債権をはっきりさせておくと,「知れたる債権者」(破産法143条2項)となり,破産管財人が選任されたときなどには通知をもらえますし,免責のための審尋の期日の通知ももらえます(破産法366条の3)。
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- been
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弁護士は、申立て人の依頼に基いて裁判所に提出する債権目録を作成するために調査をしているのです。もちろん回答する義務はありません。 しかし、これに回答しないと質問者が破産申立て人に対して債権を保有していることが裁判所に伝わらず、破産手続に参加する道が事実上閉ざされてしまいます。破産者に対し破産宣告以前から有する債権は、破産手続においてのみ弁済を受けられるものなので、手続に参加できなければ弁済を受けることができません。 この不利益を承知の上で回答を拒否するのは、債権者の自由です。
- laing
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>裁判所へこちらの債権を証明(?)するため、証拠書類を提出するなら >納得できるですが、 #2です。 参考程度でいいですので、お読み下さい。 質問者様は公的機関が職権でダイレクトに証拠関係の提出を求めてくるなら 理解出来るけれど・・・ そう思っておられると感じますが、現実問題として公務員の職権での行為と いうのは規制がかなり法律でなされています。 また、それがないと職権濫用ということも起きやすくなります。 ですから、原則的に当事者か弁護士(代理人)を中心にします。 不動産業は初心者の方のようですが、今は時代が時代なので、自己破産の申立て と生活保護の申請が同時進行の方が増えて来ています。 ですから、色々勉強しておいて下さい。 余計なことを書いていたらお詫び致します。
- laing
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裁判所に限らず、公的機関が証拠として必要なものに関しては、相手に 弁護士がついていようといまいと請求権が生じることになっています。 当方は役所側の人間ですが、生活保護を申請したい方が来たとします。 保護を認める為には契約している不動産会社があればその契約内容を 引っ張らざるおえないのです。 例え、不動産会社にいくらの債務があると自己申告をされても、それが 事実かどうかは分かりません。 それで、本人に不動産会社に役所から指示されたから、こういう書類を 作成して下さい。そう言うように指導して証拠を提出させています。 慣れてる不動産会社であれば、契約内容の詳細と、債務状況の事実関係を ちゃんと提出します。記載事項に不明な点があれば直接確認することも ありますが。 書類作成の手数料や、郵送代などは不動産会社が自費で負担しています。 公的機関が証拠として必要な訳ですから、仕方ないと思います。 プライバシー云々にしても・・・ 法的な条文に関してはその道の専門家にお譲りします。