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自己破産するときの手続き

私の知人からの代理質問です。 自己破産するとこになり、近くの法律事務所の弁護士に依頼しました。 このとき債権者と債務の一覧表を渡し、こちらで記入する書類(裁判所に提出する書類?)を渡されました。 弁護士に依頼をしてから3ヶ月以上経ちますが法律事務所から何の連絡もありません。 で、ここからが質問です。 この「依頼をしてから3ヶ月間」、弁護士はどんなことをしているのでしょうか? 債権者への通知などでしょうか? 「弁護士事務所に聞いてみれば?」 と言ったのですが、 「せっつかしてる印象を与えたくない」 とのことでした。

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回答No.6

お願いする法律事務所によっては受任して1ヶ月で破産申立てするところもありますし、処理が遅い事務所ではケースによっては1年経っても申し立てていないこともあります。 受任をすると債権者に受任した旨の通知を出し、いつからいくら借りていたのかという回答(取引の履歴)を出してもらうのですが、債権者によっては(またはその担当者によっては)なかなか出してもらえずどんどん先延ばしになってしまうんですね。 その回答をもとに申立書類を作成し、弁護士が申立に行くという段取りです。 債務整理ばかり受けている法律事務所では処理が追いつかず、受任通知を出してそれきり手がつけられない場合もあるようですので、ご心配でしたらお電話で担当の事務の方にでも確認された方がよろしいかと思います。 私はできる限り依頼者の方にご報告するように努めていましたが、時々依頼者の方から「あとどれくらいかかるか?」という電話をいただきました。 でも特に悪い印象はなかったですよ。 逆にこちらがご連絡が遅くなったことを申し訳なく思いました。

その他の回答 (5)

  • sweep1965
  • ベストアンサー率25% (18/71)
回答No.5

No4の方の補足ですが。 破産の申し立てならば、債権者に対しての 債権額の確認作業があります。 任意整理や、特定調停などの債務整理でしたら 債務の減額はありますが、破産の申し立て でしたら、債権金額の確定のみです 債権者からの回答が遅れれば 債務金額の確定が遅れますので、 申し立ても遅れる事になります 破産宣告までは、時間はかかりませんが 免責決定までには時間は要します。 破産宣告までは、裁判所に出向く必要はありませんが (代理人に委任した場合) それ以降、免責尋問等で二度は出向く必要はあります

noname#12135
noname#12135
回答No.4

おそらく債務の再計算をローン会社各社と行っているのかもしれません。 減らせる債務は最低限減らしてから、裁判所に持っていくようです。 (友だちからの受け売りですが・・・・・) 心配なら依頼した弁護士さんに「進行状況は今、どこまで進んでいますか?」と聞いてみては?

回答No.3

今 知人の経験者に 電話で 聞いてみました。 2月に 弁護士に 依頼して 5月ごろ 裁判所より 呼び出し(?)が あったそうです。(破産確定) それから 1~2ヶ月で 免責決定だったそうです。 ”どうなりました?”ぐらいの 電話は 架けた方が いいのでは? 高いお金を 払っているのだから・・・

  • kimshin
  • ベストアンサー率40% (45/110)
回答No.2

弁護士とあなたの知人は委任の関係にあります。 委任者(知人)はいつでも受任者(弁護士)に報告を求めることができます(民法646)。 遠慮しないで連絡した方が信頼関係を強くすることもありますよ。

  • sweep1965
  • ベストアンサー率25% (18/71)
回答No.1

依頼した弁護士事務所に聞くのが一番です。 当然、弁護士報酬を支払うわけです。 顧客の立場になるわけです。 遠慮するのはおかしいです。 例えば、例えばですよ 食事に出かけ1時間も2時間も 待たされクレームつけませんか? それと同じだと考えますが。 破産申し立てから、免責決定まで おおよそ、8~9ケ月かかります (居住地区の裁判所により前後しますが)

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